ページ番号1055768 更新日 令和8年9月30日
大雨による浸水などの被害を受けた方を対象とした支援や各種手続きについて、以下のとおりご案内します。
手続きによって、対象となる方や申請に必要な書類などが異なります。詳しくは、各項目のリンク先をご確認ください。
また、「震災がつなぐ全国ネットワーク(震つな)」では、これまでの災害支援の経験や被災された方の声をもとに、冊子「水害にあったときに 〜浸水被害からの生活再建の手引き〜」などを公開し、被災後の片付けや生活再建を進める際に参考となる情報をご案内しています。浸水した家屋の片付けや清掃、罹災証明書、各種支援制度など、被災後の生活再建に役立つ情報がまとめられていますので、必要に応じてご活用ください。
台風25号により車などの動産や住家に被害を受けた方に対し、被害の状況を証明する「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
申請方法や必要書類などについては、以下のページをご確認ください。
担当:防災危機管理課 04-7150-6312
浸水被害を受けた住宅などの消毒についてご案内しています。
担当:環境政策課 04-7150-6083
台風25号による被害で発生したごみの処分については、持ち込む前にクリーンセンターへ電話でお問い合わせください。
担当:クリーンセンター 04-7157-7411
世帯主が負傷された世帯や、家屋や家財に損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯を支援するため、資金の貸し付けを行います。
担当:社会福祉課 04-7150-6079
災害で亡くなられた方のご遺族もしくは重度の障害を受けた方に対し、千葉県市町村総合事務組合を通じて、災害弔慰金または災害障害見舞金を支給します。
担当:社会福祉課 04-7150-6079
台風第25号により住宅に被害を受けた方を対象に、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅の供与」や、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分を修理する「住宅の応急修理」を実施しています。
対象となる要件や申請方法などについては、以下のページをご確認ください。
担当:建築住宅課 04-7150-6088
台風25号による被害により、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご確認ください。
担当:保険年金課 04-7150-6077
台風25号による被害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた場合、医療機関を受診した際の一部負担金が免除される場合があります。
担当:保険年金課 04-7150-6077
国民年金について、風水害等の災害により被災した場合に利用できる制度があります。
担当:保険年金課 04-7150-6077
台風25号による被害を受けた場合、市税等の減免を受けられる場合があります。対象となる要件や申請方法などについては、以下のページをご確認ください。
担当:資産税課 04-7150-6074
担当:市民税課 04-7150-6073
災害により一定の被害を受け、介護保険料の納付が困難となった場合、介護保険料を減免できる場合があります。
担当:介護支援課 04-7150-6531
市民生活部 防災危機管理課
電話:04-7150-6312
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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