ページ番号1023527 更新日 令和3年7月27日
地震や台風などの災害により、住家等に被害を受けた方に対し、「罹災証明書」・「被災証明書」を発行しています。
罹災証明書とは、災害により、住家に被害を受けた方に対し、被害の程度を証明するものです。
被災証明書とは、車やカーポート、倉庫などの非住家(車、カーポート、フェンス等)に被害があったことを証明するものです。
1.罹災証明書
被害のあった住家の所有者(使用者)またはその親族等
2.被災証明書
被害のあった動産等の所有者(使用者)またはその親族等
※罹災証明書の申請には居住していることが必要となります。
※上記以外の方(別居の親族、住宅メーカーの代理人等)が申請する場合には、委任状が必要となります。
以下の必要書類を、防災危機管理課に提出してください。
1.罹災証明書(被災証明書)
2.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等の写し
3.被害状況を確認できる写真
建物等の外観や損傷箇所が把握できるよう複数枚御用意願います。
4.委任状
※上述の「申請者」以外の方が申請する場合のみ必要です。
1.窓口
※各出張所では受け付けておりません。
2.郵送
提出先 〒270-0192 流山市平和台1-1-1 流山市役所 防災危機管理課
封筒表面に「罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。
3.メール
Eメール seikatuanzen@city.nagareyama.chiba.jp
件名に「氏名・罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。
・住家の被害に加えて、動産等に被害があった場合には、「罹災証明書」の申請で足りるため、「被災証明書」の申請は不要です。
・罹災証明書(被災証明書)は通常3〜5日程度で発行できます。
・被害状況によっては、現地調査が必要となるため、時間を要することがあります。
・火災による被害があった場合には、消防本部予防課で発行しているり(火)災証明書の申請をお願いします。
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市民生活部 防災危機管理課
電話:04-7150-6312
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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