罹災証明書・被災証明書の発行について


ページ番号1023527  更新日 令和8年8月29日


 地震や台風などの災害により、住家等に被害を受けた方に対し、「罹災証明書」・「被災証明書」を発行しています。

罹災証明書・被災証明書について

罹災証明書

罹災証明書とは、災害により、居住している住家に被害を受けた方に対し、被害の程度を証明するものです。

被災証明書

被災証明書とは、ご自身が居住していない家屋非住家(車、カーポート、倉庫など)に被害があったことを証明するものです。

申請者

1.罹災証明書

 ・住家の所有者または居住者

 ・所有者または居住者の同一世帯

 上記に当てはまらない場合は、申請に委任状が必要になります。

 

2.被災証明書 

 ・所有者または使用者

 ・所有者または使用者の同一世帯

 上記に当てはまらない場合は、申請に委任状が必要になります。

 

申請手続きについて

以下の必要書類を、防災危機管理課に提出してください。

提出書類

1.罹災証明書(被災証明書)

  審査の結果により、申請時の内容と証明書の内容が異なる場合がございます。

  予めご了承ください。

2.本人確認書類

  運転免許証、マイナンバーカード等の写し

3.被害状況を確認できる写真

  建物等の外観や損傷箇所が把握できるよう複数枚御用意願います。

4.委任状

  上述の「申請者」以外の方が申請する場合のみ必要です。

 

※上記以外の資料の提出をお願いする場合があります。

申請方法

1.窓口

 ※各出張所では受け付けておりません。

2.郵送

  提出先 〒270-0192 流山市平和台1-1-1 流山市役所 防災危機管理課

  封筒表面に「罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。

3.メール

  Eメール seikatuanzen@city.nagareyama.chiba.jp

  件名に「氏名・罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。

 

その他

・住家の被害に加えて、動産等に被害があった場合には、「罹災証明書」の申請で足りるため、「被災証明書」の申請は不要です。

・罹災証明書(被災証明書)は、おおむね一週間程度(閉庁日を除く)で発行できます。

・被害状況によっては、現地調査が必要となるため、時間を要することがあります。

・火災による被害があった場合には、消防本部予防課で発行しているり(火)災証明書の申請をお願いします。

申請様式

参考


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市民生活部 防災危機管理課
電話:04-7150-6312
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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