ページ番号1000502 更新日 令和4年4月1日
固定資産税の減免については、流山市税条例第61条で次の固定資産と規定しています。
このことから、次の事項等に該当する場合は、申請により固定資産税を減免することができます。
なお、都市計画税についても同じ扱いとなります。
また、減免を受けようとする場合は、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、資産税課へ納期限前5日前までに提出してください。
なお、詳細は、資産税課へお問い合わせください。
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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