ページ番号1055799 更新日 令和8年9月30日
令和8年台風第25号に伴う災害により、住宅が全壊 するなどの甚大な被害を受け、住まいの確保が困難な世帯に対し、県が民間の賃貸住宅を借り上げて供与する制度です。
詳細や様式は千葉県ホームページをご覧ください。
令和8年台風第25号に伴う災害により、住宅が準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度です。
詳細や様式は千葉県ホームページをご覧ください。
まちづくり推進部 建築住宅課
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