介護保険料の減免および軽減について


ページ番号1055381  更新日 令和8年8月18日


災害や、失業・倒産・長期入院などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、介護保険料を減免できる場合があります。 介護保険料の減免および軽減には申請が必要ですので、介護支援課へご相談ください。

対象となる方

・震災・風水害・火災等の災害により受けた損害の程度(保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が3割以上の方(前年の合計所得金額が1,000万円以下の方)

・盗難等により、金品その他の財産について多額の被害をうけた方(前年の合計所得金額が500万円以下の方)

・第1号被保険者の属する世帯について、次のいずれかの理由によって、収入が著しく減少した方(前年の合計所得金額が500万円以下の方)

【理由】

・死亡、心身の重大な障がい、若しくは長期間の入院

・事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等(干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少したこと)

※減免となる収入の減少率等の要件については理由ごとに異なるため詳しくは、介護支援課にご相談ください。

 

 

必要なもの

・り災証明書等の損害割合(損害の程度)が確認できるもの

・介護保険料減免申請書

・介護保険被保険者証

・収入状況がわかるもの

※減免申請理由ごとに必要書類が異なるため介護支援課へご相談ください。

 

申請の流れ

1.被害状況等の確認

2.必要書類を準備

3.申請

申請書と必要書類を提出してください。

4.内容の確認

提出された申請書や添付書類をもとに、減免要件に該当するか確認します。

3.審査・決定

4.保険料の変更

※減免されるのは申請後に納期限の到来する当該年度の保険料になります。

※減免額は損害割合等により決定されます。

5.決定通知

関連資料


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