ページ番号1000562 更新日 令和6年12月2日
医療機関(病院・診療所等)の窓口で被保険者証、健康保険証として利用できるマイナンバーカード、資格確認書のいずれかを提示することにより、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。
保険料の未納により、特別療養費の支給に切り替わっている方は、窓口負担が10割となります。
(特別療養費の項参照)
食事療養の額から食事療養標準負担額を控除した額を現物給付します。
国民健康保険を適用して保険診療を受ける場合は、被保険者証、健康保険証として利用できるマイナンバーカード、資格確認書のいずれかを保険医療機関等へ提示しなければなりませんが、旅行中の発病等、保険者がやむを得ないと認めた理由で提示できなかった場合に、保険診療相当分の保険者負担分(注)が現金給付されます。
保険者がやむを得ないと認めた理由により標準負担額減額認定証を保険医療機関に提示できなかった場合は、保険者が認める場合に標準負担額と減額認定後の額との差額を現金支給します。(下記の標準負担額減額認定証の欄を参照ください。)
医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義手、義足等の治療用装具の費用の一部を規定に準じて現金給付します。
医師の同意を得て、あんま、はり、きゅうを受けた場合の費用の保険者負担分を償還払いします。(初療の日から6カ月以内のものに限る)
特別療養費の支給に切り替わっている方は、医療機関にて10割負担となります。その後、特別療養費の支給対象でなくなった場合に保険診療相当分の保険者負担分(注)が現金給付されます。
これから入院するなど高額な医療費がかかる場合に、事前に限度額適用認定証の申請をしていただくことで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
70歳以上75歳未満のうち、負担割合が2割の住民税課税世帯の方および負担割合が3割の現役並み所得3※の方は、申請不要です。
医療機関の窓口で支払う限度額は世帯の所得区分によって異なります。
また、食事の負担額や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は対象になりません。
※ 現役並み所得3:70歳から74歳の国保加入者の住民税課税所得(住民税の課税の基となる所得)が690万円以上の方がいる世帯
非課税世帯の70歳以上の方が入院した場合に食事療養費の標準負担額の減額が受けられるほか、一定額以上の入院費用の現物給付が受けられます。
定められた自己負担限度額を超えて負担した一部負担額について現金支給します。70歳以上の方は、医療機関ごと、入院外来ごとの現物給付となります。
原則として口座振込みとなりますので、申請時には通帳等をお持ちになり名義人、口座番号等がわかるようにしてください。
保険料の滞納や時効等により支給できない場合もあります。
交通事故等の第三者の行為が原因となり、療養の給付を受ける場合、上記の手続きとは別にお手続きが必要となります。
詳細につきましては、担当課までお問い合わせください。
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