ページ番号1039126 更新日 令和5年10月17日
国民健康保険に加入している方が、旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむを得ず治療を受けたとき、帰国後に申請することで支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
・ 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航した場合にご利用いただける制度です。長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
・ 治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
・ 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。支給額は、国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準として算定されるため、実際に支払った額との間に大きな差が生じる場合があります。
・ 厚生労働省保険局国民健康保険課長通知により、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
(1)「診療内容明細書(様式A)」と「領収明細書(様式B)」
※ 現地の医療機関に記入してもらってください。
※ 歯科の治療を受けた場合は、「領収明細書(歯科)(様式C)」を使用してください。
※ あらかじめプリントアウトしておき、海外渡航の際に携帯することをお勧めします。
(2)「診療内容明細書」と「領収明細書」の日本語訳文
(3)支払った医療費の領収書(原本)とその日本語訳文
(4)国民健康保険療養費支給申請書
(5)診療内容調査に関わる同意書
※ (1)(2)(3)(4)(5)は、受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)。
(6)渡航期間を確認できるもの(受診した方のパスポート、搭乗券等)
(7)振込口座がわかるもの
(8)受診した方の保険証
(9)受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・ 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
・ 申請は受診した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
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