交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者行為)


ページ番号1000570  更新日 令和2年4月1日


交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者の行為)

提出書類

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 念書(被保険者が記載します。)
  3. 誓約書(第三者が記載します。)
    交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます。)
  4. (注)交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。
  5. 事故発生状況報告書

記入方法等は、千葉県国民健康保険団体連合会のホームページでご覧いただけます。

損害保険会社の方へ

覚書に基づき傷病届等の提出を代行していただける場合、必要に応じて下記の様式をご利用ください。


関連情報


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市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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