限度額認定証等について


ページ番号1000572  更新日 令和6年6月1日


「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」について

流山市の国民健康保険の被保険者の方へ申請により、「国民健康保険限度額適用認定証」もしくは「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証を保険証とともに医療機関の窓口で提示いただくことで、入院時の食事代や窓口での負担額を抑えることができます。

対象者

国民健康保険限度額適用認定証

70歳未満の方および70歳以上75歳未満の方で保険証の負担割合が3割の現役並み所得者1(※1)および現役並み所得者2(※2)の方が対象となります。

※1 課税標準額が145万円以上380万円未満の方。

※2 課税標準額が380万円以上690万円未満の方。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

75歳未満の非課税世帯に属する方が対象となります。
※世帯の判定は国民健康保険における世帯(世帯主および同世帯内国保加入者)にて行います。
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度での対応となります。

また、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの70歳未満の方および70歳以上75歳未満の低所得2.に該当する方で、過去1年間(非課税および低所得者2.の減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)に91日以上の入院をされている方は申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(長期入院)を交付します。なお「長期入院」適用は申請月の翌月の初日からとなります。

入院中の食事代について

 入院中の食事代について、国保に加入している方の負担は、次のようになります。
※世帯の判定は国民健康保険における世帯(世帯主および同世帯内国保加入者)にて行います。

住民税課税世帯に属する方

住民税非課税世帯に属する方(「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」に該当する方)

70歳未満の方
70歳以上75歳未満の低所得2.に該当する方

90日までの入院
過去12カ月の入院日数が91日以上となる入院

70歳以上75歳未満の低所得1.に該当する方 

自己負担限度額について

 低所得者である70歳以上75歳未満の方が入院した場合には、通常57,600円のところが、申請により限度額適用認定証を取得し、保険証と一緒に提示いただくことで医療機関の窓口での自己負担限度額が次のようになります。

低所得2.

24,600円

低所得1.

15,000円

低所得について

低所得2.

世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の人

低所得1.

世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、かつ、各種所得が0円である世帯に属する70歳以上75歳未満の人(年金の所得の計算に当たって控除できるのは80万円です。)

申請方法について

市役所本庁保険年金課もしくは市内各出張所へ申請または、電子申請が可能です。

市役所本庁保険年金課もしくは市内各出張所へ申請の場合は、以下をご用意ください。

市役所本庁保険年金課で申請された場合は、認定証を窓口にて即日交付いたします。市内各出張所および電子申請で申請された場合は、普通郵便により、土日祝日を除き2,3日程度で認定証がお手元に届きます。なお、同世帯の中で、未申告の方がいる場合、正しい区分での認定証を交付できない場合があります。

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(長期入院)のご申請をされる場合は、さらに以下をご用意ください。

電子申請の場合は以下のリンクからご申請ください。

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に認定証の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月から行っていた更新手続きも不要となります。
 なお、国民健康保険税の滞納がある場合には、医療機関等でオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができないため、窓口での支払い時に自己負担限度額は適用されません。また、所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合には、正しい自己負担限度額が適用されませんので、ご注意ください。

 ただし、以下に該当する方は、引き続き認定証の交付申請が必要です。
 ※オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
 ※直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合


関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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