子ども家庭課
ページ番号1010035
更新日
令和7年2月1日
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子ども家庭課のトピックス
児童手当の制度改正に伴う申請の申請期限について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。
改正に伴い、次の(1)〜(3)に該当する方は申請が必要です。まだ申請をしていない方は、必ず令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。これを過ぎた場合、令和6年10月分に遡及して手当の支給はできません。
※所得制限は撤廃されました。
※公務員の方の児童手当は、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請要否等をご確認ください。
【申請が必要な方】
(1)改正前は所得上限限度額の超過などにより、現在児童手当を受給していない方
(2)高校生年代の児童のみ養育している方
(3)大学生年代の児童の兄姉などの経済的負担をしており、0歳から大学生年代の児童の兄姉などを含めて3人以上養育している方
※高校生年代:中学校終了後、18歳に達した最初の年度末まで
※大学生年代:18歳に達した最初の年度末を経過した後、22歳に達した最初の年度末まで
令和7年1月17日時点で今回の制度改正による認定請求書のご提出が確認できなかった方で、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる世帯主様に、令和7年1月31日(金曜日)に申請のご案内を郵送しました。
児童手当における生計中心者が世帯主以外の方につきましては、当該生計中心者の方に本案内を確認いただきますようお願いいたします。
すでにご提出いただいている方及び公務員の方に対しましては、重ねてのご案内となりますこと、ご容赦くださいますようお願いいたします。
【最終期限】
令和7年3月31日(月曜日)必着
※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及して手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
申請方法等の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
子ども医療費助成について
子ども医療費助成対象を高校3年生まで拡充しました
・令和5年4月1日から令和5年7月31日までの診療分は、令和5年8月1日より償還払いにて受付を開始しました。
・令和5年8月1日より現物給付を開始しました。
対象年齢 |
0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
自己負担金 |
※同一医療機関、同月6回以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から)
※同一医療機関、同月11日以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から)
※住民税所得割額非課税世帯の方は一律無料です。
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業務内容
子育て支援係
- 地域子育て支援センターに関すること。
- 児童館および児童センターに関すること。
- 仕事と育児との両立支援に関すること。
- 母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に関すること。
- 母子・父子自立支援員に関すること。
- ひとり親家庭への相談および支援に関すること。
- 児童入所施設に関すること。
- 子どもの遊び場に関すること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(児童発達支援センターの分掌事務を除く。)。
- その他子育て支援に関すること。
- 子ども家庭部内各課の予算執行の指導並びに予算および決算の調整に関すること。
- 行政不服審査法等に基づく審査請求における審査庁としての事務に関すること(部内の他課の所掌に係る処分に係るものに限る。)。
- 課および子ども家庭部の庶務に関すること。
給付係
- 児童手当、児童扶養手当、児童育成手当および遺児等手当に関すること。
- ひとり親家庭等の医療費等の助成に関すること。
- 子ども医療費の助成に関すること。
- 未熟児に対する養育医療の給付に関すること。
子ども政策室
- 子ども・子育て施策の計画に関すること。
- 子ども・子育て会議に関すること 。
- 特定教育・保育施設(市立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育施設の指導監査に関すること。
- その他子ども・子育て施策推進の総合調整に関すること。
虐待・DV防止対策室
- 児童虐待に関すること。
- ドメスティック・バイオレンスに関すること。
- 家庭児童相談に関すること。
- 助産施設および母子生活支援施設への入退所並びに措置費の支弁に関すること。
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ファクス:04-7158-6696
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