子ども家庭課
ページ番号1010035
更新日
令和6年10月1日
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子ども家庭課のトピックス
令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更
(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更
(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更
申請方法等の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
子ども医療費助成について
子ども医療費助成対象を高校3年生まで拡充しました
・令和5年4月1日から令和5年7月31日までの診療分は、令和5年8月1日より償還払いにて受付を開始しました。
・令和5年8月1日より現物給付を開始しました。
対象年齢 |
0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
自己負担金 |
※同一医療機関、同月6回以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から)
※同一医療機関、同月11日以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から)
※住民税所得割額非課税世帯の方は一律無料です。
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業務内容
子育て支援係
- 地域子育て支援センターに関すること。
- 児童館および児童センターに関すること。
- 仕事と育児との両立支援に関すること。
- 母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に関すること。
- 母子・父子自立支援員に関すること。
- ひとり親家庭への相談および支援に関すること。
- 児童入所施設に関すること。
- 子どもの遊び場に関すること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(児童発達支援センターの分掌事務を除く。)。
- その他子育て支援に関すること。
- 子ども家庭部内各課の予算執行の指導並びに予算および決算の調整に関すること。
- 行政不服審査法等に基づく審査請求における審査庁としての事務に関すること(部内の他課の所掌に係る処分に係るものに限る。)。
- 課および子ども家庭部の庶務に関すること。
給付係
- 児童手当、児童扶養手当、児童育成手当および遺児等手当に関すること。
- ひとり親家庭等の医療費等の助成に関すること。
- 子ども医療費の助成に関すること。
- 未熟児に対する養育医療の給付に関すること。
子ども政策室
- 子ども・子育て施策の計画に関すること。
- 子ども・子育て会議に関すること 。
- 特定教育・保育施設(市立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育施設の指導監査に関すること。
- その他子ども・子育て施策推進の総合調整に関すること。
虐待・DV防止対策室
- 児童虐待に関すること。
- ドメスティック・バイオレンスに関すること。
- 家庭児童相談に関すること。
- 助産施設および母子生活支援施設への入退所並びに措置費の支弁に関すること。
子ども家庭課が担当する主なページ
関連情報
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ファクス:04-7158-6696
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