ページ番号1001252 更新日 令和6年10月1日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識のもとに、児童を養育している方に児童手当を支給する事で、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。内容につきましては、下記のページをご覧ください。
児童手当法の改正に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1〜5に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には流山市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限までに提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他、流山市から現況届提出の案内があった方
提出がない場合は、6月分以降の手当てについて支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。
【提出方法】6月30日(消印有効)までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送または市役所子ども家庭課へ持参(平日のみ)※出張所への提出はできません。
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(1)出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき
(2)出生、転入等により、養育する子どもの数が増減したとき
(3)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったときや減ったとき
(4)養育する子どもと住所が別になったときや別居していた児童と同居したとき
(5)別居している児童の住所が変わったとき
(6)受給者が海外へ転出したとき
(7)受給者の加入する年金が変わったとき
(8)児童手当の振込口座を変えるとき
(9)受給者が公務員になったときまたは公務員を退職したとき
(10)結婚や離婚等で、子どもの養育者が変わったとき
(11)生計中心者が変更になったとき
(12)受給者が亡くなられたとき
(13)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。
受給者が市外へ転出する場合は、流山市での支給は終了しますので、転出先で児童手当を申請してください。(申請方法は事前に転出先の市区町村にご確認ください。)
なお、離婚又は離婚前提の事由により児童手当の受給者変更を希望する場合は、子ども家庭課までお問い合わせください。
子ども家庭課窓口、市民課各出張所及び郵送にてにて申請可能です。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。
異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、又は異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
◆15日特例
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。
◆里帰り出産の場合等ご注意ください!
◆子育てワンストップサービスについて
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。マイナポータルのご利用に当たっては、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンが必要となります。一部スマートフォンでも対応機種があります。パソコン・スマートフォンのご利用環境やご利用方法につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。)
毎年6月が年度更新月となります。令和3年度までは児童手当を受けるために、「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の1〜5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月中にご提出をお願いします。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他、流山市から現況届提出の案内があった方
流山市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育(監護)している方
※児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
※公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
※児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から12歳(小学校修了前) | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※請求者(受給者)の所得が以下1−3の表の「A:所得制限限度額」以上で「B:所得上限限度額」未満の場合は、「特例給付」として一律5,000円の支給となります。
※請求者(受給者)の所得が以下1−3の表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当の支給はありません(令和4年10月支給分の手当から)。
原則として、毎年10月、2月、6月にそれぞれ前月までの4カ月分の手当を支給します。
(例 10月は6〜9月分を支給)
※住所等の異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。
※振込口座を変更するときや、氏が変わった等振込口座の情報に変更があった場合は、「児童手当振込口座変更届」を提出してください。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
お子さんの将来の夢はなんですか?
児童手当は、お子さんの健やかな育ちのために、お子さんの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(寄付について)
児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
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