ページ番号1001254 更新日 令和4年9月22日
一般状態
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運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
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体温
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摂氏34度以下
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呼吸器循環器系
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強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
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消化器系
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生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
出血吐物、血性便があるもの
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黄疸
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生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のもの
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書類審査後、発行される養育医療券を医療機関で提示していただきます。
医療機関の窓口では支払いをせず、後日、市役所子ども家庭課から送付される納付書により、市指定の金融機関にて自己負担金をお支払いください。
※ただし、未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
なお、養育医療券については、ご申請から約1カ月後に、簡易書留で保護者の住所地に郵送します。
また、納付書については、医療費支払いより約4カ月後に保護者の住所地に送付します。納入期日までにお支払いください。
総医療費 |
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健康保険分(8割) |
一部負担金(2割) |
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養育医療 公費負担 |
養育医療自己負担金
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子ども医療費助成
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実際の
負担額
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手続き | 問い合わせ先 | |
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養育医療の申請手続・変更手続について
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保健センター
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04-7154-0331
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医療券の交付・養育医療自己負担金
子ども医療費助成について
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子ども家庭課
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04-7150-6082
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子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
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