ページ番号1001253 更新日 令和6年11月20日
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金)を支払うことになります。公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている方が、使用感や味など、単にその好みから後発医薬品のある先発医薬品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。保険給付とならない特別の料金部分については、助成対象外となりますのでご注意ください。
対象の方に令和6年8月1日から有効の「子ども医療費助成受給券」を7月19日に発送しました。医療機関を受診する際にお使いください。
なお、有効期限が過ぎた受給券は、返却又は破棄して下さい。
子どもの福祉の増進のために、高校生3年生までのお子様が、医療機関で保険診療を受けた医療費を、現物給付もしくは償還払いで助成する制度です。
次の2つの要件に該当するお子様です。
助成対象 | 0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校1年生から高校3年生までの助成は令和5年4月1日より) |
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区分 | 通 院(歯科・調剤を含む) と 入 院 |
対象となる医療費 | ※健康保険の一部負担金(自己負担額)で、総医療費の2割(小学校就学前)または3割 ※他の公費医療制度の自己負担分 ※食事療養標準負担額(1日3食を限度) ※健康保険の給付対象となる補装具・弱視眼鏡等(0歳〜小学3年生) |
自己負担金 |
・通院1回につき 200円 ※同一医療機関、同月6回以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から) ※同一医療機関、同月11日以降自己負担金無料(令和5年8月1日診療分から) |
助成対象外 |
検診・予防接種の費用、薬の容器代、差額ベッド代、交通費などは助成対象外です。 |
子ども医療費助成申請書の提出により資格認定し、「子ども医療費助成受給券」を交付します。受診の際、受給券と健康保険証を医療機関(保険調剤薬局、接骨院等を含む)の窓口に提示してください。子ども医療自己負担金で精算ができます。
※千葉県と現物給付を取り扱う契約をしていない医療機関があります。その場合は後日領収書で償還払い申請をお願いします。
申請日の翌月1日から有効期間を開始します。ただし、出生の場合は出生日から有効期間を開始します。
受給券は、申請月の下旬頃に発送します。また、月末の申請分は翌月の上旬に発送します。
なお、入院医療費の精算等で受給券がすぐに必要な方は、申請書下部の欄にその旨をわかりやすく記載してください。迅速に受給券を交付できる場合があります。また、子ども家庭課の窓口では受給券を即日手渡しできる場合がありますので、子ども家庭課へお問い合わせください。
※7月申請分・7月出生児分は、年度更新作業に伴い希望者以外全て8月1日から有効期間を開始します。
※券面の有効期間が出生日、転入日以降の場合でも、助成対象期間は出生日、転入日から開始することができます。その期間の医療費については、後日領収書にて償還払い申請をお願いします。
医療機関で受給券を提示しなかった場合、県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合は、保険診療の一部負担金と入院時の食事療養費に係る負担金を支払い、市の窓口で子ども医療費助成金の交付申請をしてください。後日、市より助成金をお支払いします。
申請には健康保険証(受診者)、子ども医療費助成受給券(受診者)、申請者(保護者)名義の預金通帳、保険診療分の領収書原本等をご用意ください。詳しくは下記関連リンク「償還払いの申請(子ども医療費助成金交付申請書)」をご覧ください。
※申請受付の期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。
月額上限について、令和5年8月1日診療分から同一月内、同一医療機関において通院6回、入院11日以降は自己負担金が無料となります。この適用を受けるためには、1カ月分全ての領収書をまとめて償還払いの手続きをしてください。
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