ページ番号1024476 更新日 令和8年8月1日
このページは住宅(住戸)用の太陽光発電設備、住宅用のその他省エネルギー設備、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)の補助金のご案内ページです。
家庭におけるエネルギーの安定確保およびエネルギー利用の効率化に効果のある6種類の住宅用省エネルギー設備等を設置する市民に対し、「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」を交付します。
なお、この事業は「千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業」を一部活用しています。
流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金と一部併用できる設備がありますので下記リンクをご覧ください。
また、その他、太陽光発電設備に関する補助金については下記リンクをご覧ください。
※本ページの住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金と併用はできませんのでご注意ください。
※予算額が上限に達した場合は、申請期間内でも受付を終了します。
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。書類が到着した日の窓口受付終了後の受付となります。
令和8年7月21日(火曜日)〜令和9年3月31日(水曜日)
1.自ら居住する市内に存する住宅に、市内事業者(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、エネファーム、V2H充放電設備及び各設備等においてリース契約の場合を除く)から未使用の補助対象設備等を購入し、設置又は導入したこと。
2.申請日に流山市に住民登録があり、市税を滞納していないこと。
3.令和8年4月1日以降に工事を着工し、同一年度内に設置を完了したこと。(住宅用省エネルギー設備等が設置された住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の引き渡し)
なお、電気自動車等の場合は自動車検査証記録事項の登録年月日又は交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
※太陽光発電設備については昨年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に設置した設備であっても、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結した日から6月以内であれば申請できます。
※V2H充放電設備については昨年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に設置した設備であっても、設置に係る国の補助金が確定した日から6月以内であれば申請できます。 ※断熱窓については昨年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に設置した設備であっても、設置に係る国の補助金が確定した日から6月以内であれば申請できます。
1.リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で、リースを受ける者に対し補助金相当分を還元する者
2.次に掲げるいずれかを満たすリース契約を締結している者
ア:リース期間が、次に掲げる住宅用省エネルギー設備等の区分に応じ、次に定める期間以上の契約になっていること。
・太陽光発電設備 15年
・家庭用燃料電池システム(エネファーム) 6年
・定置用リチウムイオン蓄電システム 6年
・断熱窓 10年
・電気自動車等 4年
・V2H充放電設備 5年
イ:上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること
1.リース事業者が購入した設備の補助対象経費が確認できる書類
2.リース契約書の写しおよび貸与料金の算定根拠明細書
3. リース事業者の登記事項証明書(現在事項全部証明又は履歴事項全部証明書)
|
設備の種類 |
説明 |
|---|---|
|
太陽光発電設備 |
太陽の光を電力に変換する設備であって、低圧配電線と逆潮流(太陽光発電設備から低圧電線に電気が流れていることをいう。)有りで連携するものをいう。 |
|
エネファーム |
燃料電池ユニットおよび貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものをいう。 |
|
定置用リチウムイオン蓄電システム |
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)およびインバータその他の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時又は電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものをいう。 |
| 電気自動車 | 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車で、4輪のものに限る。)で、自動車検査証に燃料の種類が電気、用途が乗用、自家用・事業用の別が自家用と記載されているものをいう。 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類がガソリン・電気、用途が乗用、自家用・事業用の別が自家用と記載されているものをいう。 |
|
V2H充放電設備 |
電気自動車等と住宅の間で相互に電力を供給できる設備をいう。 |
|
断熱窓 |
住宅における熱の流出入を抑制する効果のある断熱性能が高い窓又はガラスをいう。 |
※補助金は、補助対象設備ごとに、1住宅につき1回に限り交付します。(マンション等の専有部分の設置は1戸につき1回、マンション等の管理組合による断熱窓の設置は1棟につき1回、電気自動車等は1人につき1種類ごとに1回交付)
ただし、過去に補助を受けた場合においても、交換又は新たに増設する場合においては補助の実施から各設備等ごとに設ける処分制限期間(以下のとおり)を経過している時には補助の対象となる場合があります。
(1)太陽光発電設備 17年
(2)エネルギー管理システム(HEMS) 6年
(3)家庭用燃料電池システム(エネファーム) 6年
(4)定置用リチウムイオン電池システム 6年
(5)V2H充放電設備 5年
(6)断熱窓 10年
(7)電気自動車等 4年
補助対象設備ごとの詳細な要件等につきましては、それぞれ下記のページからご確認ください。
代理で申請する場合には、委任状(任意の書式で作成したもの)を添付してください。
※上記にある委任状とは別のものとなります。
※郵送の場合、下記受付期間内に必着。書類が到着した日の窓口受付終了後の受付となります。
※すべての提出書類に不備・不足等がないことを市が確認できた時点で受付となります。
流山市役所第1庁舎3階
令和8年7月21日(火曜日) 〜 令和9年3月31日(火曜日)
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.