ページ番号1042165 更新日 令和6年4月11日
※受付は申請順で行い、予算の範囲内で補助金の交付を行います。年度途中であっても、申請が予算額に達した時点で締め切りとなります。
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
令和6年4月1日(月曜日)〜令和7年3月31日(月曜日)
集合住宅
(1)分譲共同住宅又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した管理組合(管理組合が設立されていない場合は建築主)
(2)賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋を所有する個人又は法人等
事業所
(1)自己の所有する事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した所有者である個人又は法人等
(2)借り受けている事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した事業所である建築物の所有者から設置の同意を得ている事業所で事業を営む個人又は法人等
※電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第14号の発電事業を行うことを主たる目的に建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く
※事業を行っていない、自己が住んでいる戸建て住宅については、流山市住宅用省エネルギー設備設置補助金をご覧ください。
※このページは、流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金のご案内ページです。
ご自身がお住まいの住宅(住戸)に、ご自身で設備の購入費・設置工事費を負担して、太陽光発電設備およびその他住宅用省エネルギー設備等を設置された場合は、下記リンクより、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のページをご確認ください。
(1)市区町村民税を滞納していない者
(2)市内の事業者(事業者が流山市内に所在するものをいう。)から未使用(中古品不可)の太陽光発電設備を購入し、市内の事業者に設置させている者(リースの場合を除く。)。
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結している者。
(4)流山市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、第3号の暴力団員等または同条例第9条第1項の暴力団密接関係者のいずれでもない者
(5)流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受けていない者
(6)流山市企業等立地の促進に関する条例に基づく環境配慮型設備設置費補助金の対象者でない者
(7)太陽光発電設備を令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置を完了した事業とする(令和5年4月1日から令和6年3月31日に設置し、当該設備の特定契約を締結した日から6月以内に申請した場合を含む)。
※リースの場合は以下の内容も含む
ア.リース期間が15年以上の契約又はリース期間終了後に設置者が太陽光発電設備を購入する契約をしていること。
イ.リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること。
※補助金の交付は、1つの工事につき、1回に限り交付します。
対象となる太陽光発電設備は、太陽の光を電力に変換し、電力会社の配電線と連携する設備のことです。また下記の要件のいずれかを満たす太陽光発電設備である必要があります。
(1)国際電気標準会議の規格等の国際規格又は日本産業規格に適合していること。
(2)一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること。
(3)一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること。
補助金の額は、集合住宅・事業所ともに、1kWあたり2.5万円(上限額は30万円)です。
ア.設備はすべて未使用(中古品は対象外)のものが対象となります。
イ.奨励金の交付は1建物につき、1回に限り交付します。
ウ.申請は受付順で行い予算の範囲内で補助金の交付を行います。
申請時の提出書類は以下のとおりです。
共通で必要な書類 |
(1)交付申請書(第1号様式) (2)交付請求書(第3号様式)【日付は未記入】 (3)添付書類 ・仕様書の写し等(製品名や容量等が確認できるもの) ・工事の完了日(住宅の新築又は購入の場合は引き渡しの日)が確認できる書類の写し(契約書等のコピー) ・特定契約書の写し ・購入および設置費が確認できる書類の写し(領収書又は販売証明書) ・市税に滞納がないことを確認できる書類(市税の納付状況について市が公簿等で確認することに同意した場合を除く。) ・設置工事前・後の写真(新築の場合は設置工事後の写真のみ) |
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賃貸共同住宅又は賃貸長屋に設置 |
・発行後3カ月以内の太陽光発電設備を設置する賃貸共同住宅又は賃貸長屋の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)の写し。 ・共同所有者がいる場合は、設置の同意をしていることが確認できる書類。 ※敷地内に設置した場合は、その土地における上記の書類 |
分譲共同住宅の管理組合 |
・発行後3カ月以内の太陽光発電設備を設置する分譲共同住宅の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)の写し ・管理規約の写し ・太陽光発電設備設置に係る決議書又はこれに代わるもの ・建築主が申請する場合にあっては、奨励対象設備が後に設立される管理組合により管理されることが確認できる書類 ※敷地内に設置した場合は、その土地における上記の書類 |
事業所を所有している個人、法人、団体 |
・発行後3カ月以内の太陽光発電設備を設置する事業所の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)の写し ・法人・団体である場合には、発行後3カ月以内の商業登記簿謄本又は公的機関が発行する営業を証明する書類の写し(営業許可書等) ・個人である場合には、直近の確定申告書の写し又は公的機関が発行する営業を証明する書類の写し(営業許可書等) ・共同所有者がいる場合は、設置の同意をしていることが確認できる書類。 ※敷地内に設置した場合は、その土地における上記の書類 |
リースにより設置した場合 |
・リース契約書の写し ・貸与料金の算定根拠明細書 ・当該リース事業者の登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書) |
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