ページ番号1024423 更新日 令和6年6月21日
このページは、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のうち、太陽光発電設備の要件等のご案内ページとなります。全設備共通の要件等(補助対象者等)については、下記のページからご確認ください。
公称最大出力の値(kW) × 15,000円(上限60,000円)
公称最大出力の値(kW) × 25,000円(上限100,000円)
※千円未満切り捨て
例:既存住宅に、上記3.33kWの太陽電池モジュールを設置した場合
3.33kW × 25,000円 = 83,250円 → 83,000円(千円未満切り捨て)
上記の場合、交付額は83,000円となります。
太陽光発電設備を設置した場合であって、下記に該当する場合は上乗せで補助が受けられます。
※太陽光発電設備の交付申請を行う際に利用できる制度です。交付申請をした翌月以降に申請忘れに気が付いた場合や、両設備を過去に設置している場合、両設備が補助対象外設備の場合などに「上乗せ補助のみ」を申請することはできません。
太陽光発電設備の交付申請時に、太陽光発電設備を設置した住宅にHEMSを設置している場合
1.以下のいずれかの規格を満たす設備であること
・国際電気標準会議(IEC)の規格または日本産業規格(JIS)に適合しているもの
・一般社団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの
・一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて、設備認定に係る型式登録がされているもの
2.流山市内の事業者から購入し、流山市内の事業者に設置させた設備であること
3.未使用の設備であること。(中古品は対象外)
4.特定契約を締結していること
※補助金は、補助対象設備ごとに、1住宅につき1回に限り交付します。
※補助対象者等、各設備共通の要件等につきましてはページ上部「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」からご確認ください。
必須書類 | 備考 |
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必要書類チェックリスト(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
交付申請書(第1号様式)(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
交付請求書(第3号様式)(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
事業結果報告書(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
仕様書等 | 事業結果報告書に記載した製品名や型番、容量等の内容が確認できる書類(カタログ、パンフレット、説明書等) |
未使用品であることが確認できる書類 | 保証書の写し等 |
設置工事の着工日と完了日(新築住宅の場合は引渡日)が確認できる書類 | 該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください |
領収書等 |
補助対象経費、事業者の所在地等が確認できる書類(該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください) |
設置状況がわかる写真 |
・新築住宅に設置した場合は設置後の写真 ・既存住宅に設置した場合は設置前後の写真 |
特定契約書の写し | 詳細については下記の「特定契約書の写しについて」を確認してください |
(※)下記ページからダウンロードしてください。
備考に該当する場合に必要な書類 |
備考 |
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申請者の本市の市税の納税証明書(前年度) |
第1号様式で、市税の納付状況について市長が公簿等で確認することに「同意しません」を選択した場合 |
既存住宅であることを証明できる書類 |
検査済証又は固定資産税の課税明細書等(太陽光発電設備を既存住宅に設置した場合) |
委任状(※) |
申請者と異なる名義の口座に補助金の振込を希望する場合 |
住宅所有者全員の同意書(※) |
・住宅の所有者と申請者が異なる場合 ・住宅の所有者が複数いる場合 |
他制度の補助金等の確定額が確認できる書類の写し |
本制度以外に補助金等の助成を受けている場合 |
管理組合の決議書 |
分譲共同住宅に設置する場合であって、太陽光発電設備を共用部分に設置し、申請者が生活する専有部分で使用する場合 |
(※)下記ページからダウンロードできます。(任意の書式で作成していただいても問題ありません。)
太陽光発電設備を設置した住宅に、HEMS又は定置用リチウムイオン蓄電システムを併設している場合は、併設した設備(HEMS・定置用リチウムイオン蓄電システム)について以下の書類が必要となります。
上乗せ補助に必要な書類 | 備考 |
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保証書の写し又は写真 |
製品名および型番が確認できるもの |
※定置用リチウムイオン蓄電システム併設に係る添付書類について
太陽光発電設備の交付申請と同時に定置用リチウムイオン蓄電システム自体の交付申請を行う場合は、交付申請時に提出してもらう書類で確認が取れるため、上記の書類は必要ありません。(HEMSの添付書類は省略不可)
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