ページ番号1001936 更新日 令和7年9月18日
消費生活センターでは、商品・サービスの契約や解約に関する相談、製品の欠陥や不具合などの製品事故に関する相談など、 日常の消費生活についての様々な相談 を受けるとともに、暮らしに役立つ情報を提供しています。消費生活相談事例については、以下のリンク先ページをご覧ください。
[画像]相談中のイラスト(74.5 KB)消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!
 (注)メール・ファクスでのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
 
消費生活センター対応時間外の相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
・当相談窓口は、消費生活に関する相談窓口です。
・原則として、市内在住のご本人からご相談ください。
・ご相談方法は来所(流山市平和台1-1-1 流山市役所第2庁舎2階)または電話(直通電話TEL04-7158-0999)に限ります。
※相談室の数に限りがあるため、来所の場合はできるだけ事前にお電話でご予約をいただきますようお願いします。ご予約のない方は、長時間お待ちいただいたり、相談ができない可能性があります。
・消費生活センターの終了時間16時30分近くに来所された場合、相談の途中で中断し、後日改めて対応させていただくことがございます。
※メール・ファクスでのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお伺いします。
「弁護団ができた」「事業者の方針が決まった」「行政による対応策が出た」など、その問題を取り巻く状況が変化したときに、追加でお伝えできる情報が入ることがあります。そのときのために、連絡先をお伺いしています。
皆様の相談は、次の被害者を出さないために役立っています。相談の内容は、個人情報を統計的に処理した上で、他の方が同じようなトラブルに遭わないよう注意喚起する際に活用しています。また、法律改正などにもつながります。
※お伺いした個人情報(各種書類含む)は、相談処理のみに使用し、法令等の規定に基づく場合を除き、本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。なお、提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしません。
※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは限定的になります。また、あっせん(事業者との間に入って話し合いをとりもつこと)はできませんのでご了承ください。
相談は無料です。
※通話料は相談者の方の負担となります。コレクトコール(料金受信人払い通話)やかけ直しには応じられません。万が一、相談者の方から意図的に電話を切った場合は、その時点で相談を終了とします。
消費者関連の法律に基づき、トラブルの問題点を整理し、事業者との交渉の方法や具体的な対策などについて助言をしたり、必要に応じて中立な立場で事業者との交渉のお手伝い(あっせん)を行ったりして、被害の回復に努めます。
※事業者への指導や、弁護士のように相談者の代理人になることはできませんのでご了承ください。
消費者月間等に合わせ、消費者トラブルや市内で相談の多い事例をパネルで展示・紹介します。
流山市消費生活センターでは、市民の皆様へ消費者啓発の出前講座を無料で行っています。
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市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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