架空請求


ページ番号1001943  更新日 令和7年6月3日


 最近、身に覚えのない請求を受ける「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。

 請求書には「振り込まないと回収に出向く」・「給料を差し押える」などの脅し文句が書かれているものもあり、受け取った人の不安をあおり、お金を振り込ませる手口です。

請求の名目

など

請求者を名乗る人

など

)「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合、書類の真偽の判断はむずかしいので、 放置せずにすぐに消費生活センターへ相談することが重要です。請求された内容について不明な点があったり、不安に感じたりしたら、相手に連絡したり料金を支払う前に、消費生活センター(04-7158-0999)へご相談ください。

請求手段と内容

など

請求の名目や請求内容、請求手段は実に様々です!

などの文言を使い、不安をあおります。

お問い合わせ

流山市消費生活センターへ

電話:04-7158-0999


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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