ページ番号1000979 更新日 平成29年9月15日
3種類の障害に対する障害者手帳があり、それらを取得することにより障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象となります。
(注)申請は18歳以降でもできます(ただし、18歳未満のときに知的障害があったことが、確認できた場合のみ)。
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6か月以上の通院している方が交付対象となります。
※発達障害及び認知症、高次脳機能障害の方で精神症状がある場合を含みます。
健康福祉部 障害者支援課
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