ページ番号1000980 更新日 令和5年5月2日
下記の一定基準以上の障害をお持ちの方が身体障害者手帳の交付対象者となりますが、前もって障害者手帳交付者に該当するか必ず指定医(注)とご相談ください。
(注)指定医とは各都道府県等で身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けた医師をいいます。各医療機関でご確認ください。
(注)視覚障害および聴覚障害については、もう一方の見える方または聴こえる方が基準値内であれば、おおむね障害に該当しません。
下記の書類を障害者支援課窓口に提出します(郵送可)。
※診断書の様式は千葉県で定められておりますので、下記「申請用紙について」をご参照く
ださい。
※診断書の様式は千葉県で定められておりますので、下記「申請用紙について」をご参照く
ださい。
(注)外国籍の方は長期有効の滞在ビザを有している方が対象となり、新規申請の場合には外国人登録証の写しが必要となります。
千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級(重度から軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。
転出先の管轄の福祉事務所で居住地変更の届出をしてください。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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