療育手帳


ページ番号1000982  更新日 令和1年5月21日


1.申請方法

 下記の書類が必要となります。

新規申請の方

再判定の方

県内転入・市内転居・氏変更等の方

県外・千葉市から転入の方

死亡等による喪失の方

 (注)18歳以上の方は必要書類となり、窓口にて聞き取り調査を行います。
 (注2)写真はPCプリンタの出力でも可ですが、画質が荒いもの用紙の薄いものは不可です。
 (注3)前住所地にて規定の判定を受けている場合に提出していただき、書類判定にて手帳の交付となりますが、規定の判定を受けていない場合は面接判定となります。

下記の申請書等はダウンロード可能です。

2.障害の判定

判定機関

 判定は年齢により取扱機関が変わります。(面接または書類判定)

程度区分

主に知能指数により判定します。

最重度

重度

中度

軽度

3.転出者

  1. 千葉県内の転出:本市障害者支援課に連絡をし、転出先の福祉事務所で転入手続きをしてください。
  2. 県外・千葉市へ転出:本市障害者支援課に連絡をしてください。転出先の福祉事務所で転入手続きをし、新しい療育手帳が交付された後に、千葉県の療育手帳と返還届を提出してください。

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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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