療育手帳
ページ番号1000982
更新日
令和1年5月21日
1.申請方法
下記の書類が必要となります。
新規申請の方
- 申請書
- 知的障害者基礎調査票(注)
- 知的障害者現況調査票(注)
- 日常生活能力評価票(注)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) (注2)
再判定の方
- 申請書
- 知的障害者現況調査票(注)
- 日常生活能力評価票(注)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) (注2)
- 療育手帳
県内転入・市内転居・氏変更等の方
県外・千葉市から転入の方
- 申請書
- 知的障害者基礎調査票(注)
- 知的障害者現況調査票(注)
- 日常生活能力評価票(注)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(注2)
- 申出書(注3)
- 療育手帳
死亡等による喪失の方
(注)18歳以上の方は必要書類となり、窓口にて聞き取り調査を行います。
(注2)写真はPCプリンタの出力でも可ですが、画質が荒いもの用紙の薄いものは不可です。
(注3)前住所地にて規定の判定を受けている場合に提出していただき、書類判定にて手帳の交付となりますが、規定の判定を受けていない場合は面接判定となります。
下記の申請書等はダウンロード可能です。
2.障害の判定
判定機関
判定は年齢により取扱機関が変わります。(面接または書類判定)
- 知的障害児(18歳未満)
千葉県柏児童相談所
- 知的障害者(18歳以上)
東葛飾障害者相談センター(我孫子市)
程度区分
主に知能指数により判定します。
最重度
- 18歳未満のみ:○A
知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある方
- 18歳以上:○Aの1
知能指数がおおむね20以下で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方のうち身辺処理全般において常時介護を必要とする程度の方
- 18歳以上:○Aの2
知能指数がおおむね20以下で日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある方で、○Aの1以外の方
重度
- Aの1
知能指数がおおむね21から35以下の方で日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある方
- Aの2
知能指数がおおむね36から50以下の方で重複障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある方
中度
- Bの1
上記以外の方で知能指数がおおむね36から50にある方
軽度
3.転出者
- 千葉県内の転出:本市障害者支援課に連絡をし、転出先の福祉事務所で転入手続きをしてください。
- 県外・千葉市へ転出:本市障害者支援課に連絡をしてください。転出先の福祉事務所で転入手続きをし、新しい療育手帳が交付された後に、千葉県の療育手帳と返還届を提出してください。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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