犬猫の適正な飼い方について


ページ番号1002637  更新日 令和8年4月8日


終生飼養の義務

 飼い犬や飼い猫の平均寿命は10年を超え、長いもので20年以上生きるものもいます。飼う前に20年後、自分の生活環境や経済状況が安定しているか、家族構成や住む場所が変わっても終生面倒をみられるかきちんと考える必要があります。

 家族全員できちんと話し合い、最後まで責任を持って共に時を過ごせるかを考えてください。

特に高齢者の方

環境省や千葉県にて、高齢者の方々がペットを飼う際のポイントや備え、注意事項などが記載されたパンフレットを作成しておりますので、ペットを飼う際にはご確認ください。

犬の適正な飼い方

1. 犬は放さない

 犬をリード(引き綱)でつながずに散歩させることは県条例で禁止されています。どんなに人に慣れたおとなしい犬でも、社会には動物が苦手な方もいます。また、リードを付けなかった小型犬が大型犬に飛びかかり逆に噛み殺されたりする事故もあります。公共の場ではリードを短く持ち確実に犬を制御できる人が散歩させなければなりません。

2. ふん・尿はかたづける

 トイレは、散歩の前にするようにしつけましょう。散歩中にしてしまったふんは必ず持ち帰り、尿は持参した水で洗い流す等してください。自宅敷地内で排泄した場合も、周囲へ臭いをさせないよう気をつけましょう。

3. 無駄吠えさせない

 鳴き声が近隣の迷惑になる場合があります。犬が吠えるのには理由があります。無駄吠えは、根気よくしつけ直すことで改善が期待できる場合もあります。

犬のしつけ方について

 公益財団法人千葉県動物保護管理協会及び動物愛護センター(本所、東葛飾支所)では犬のしつけ方教室を定期的に開催しています。散歩前のトイレ習慣をつけさせたい、無駄吠えをやめさせたい等お悩みの方は申し込みをご検討ください。犬を同伴して受講できる教室もあります。

 また、公益財団法人千葉県動物保護管理協会では電話でお悩みを相談することも可能です。詳細は下記リンクをご参照ください。

犬のふんの放置防止運動

[画像]放置防止活動シールの画像です(56.4 KB)

 市では条例により犬ふんの放置が禁止されています。

 「犬のふんの放置防止運動」とは、運動に賛同する飼い主さんを登録することにより、マナーの守るための啓発運動の輪を広げようとするもので、登録者には「犬のふんの放置防止運動」シールを配布しております。

 登録は随時、市役所環境政策課で受け付けております。

猫の適正な飼い方

1. 室内で飼いましょう

 猫は一般的に、屋内でも上下運動ができれば快適に過ごせます。外にいる猫は、ふん尿やいたずら等で、近隣に迷惑をかけることがあり、交通事故や感染症等により、寿命が短くなると言われています。※「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に猫の室内飼育に努めることと明記されています。

2. 不妊・去勢手術を

 不妊・去勢手術を受けることを検討してください。猫は年に2〜3回出産しすぐに増えてしまいます。また、室内飼いの猫も発情期におけるストレスの防止や家具やカーテンに尿をかけるスプレー行為の防止に役立ちます。 

3. マイクロチップや名札をつけましょう

 室内で飼われている猫でも、不意に外に出てしまうことがあります。 首輪のない猫が、外で迷子になると、野良猫と区別がつかなくなり、保護の可能性も低くなります。突然の災害時にも役立ちますので、マイクロチップを装着するか、普段から首輪や名札をつけておくようにしましょう。

犬猫の殺処分ゼロをめざして

  飼い主の都合で捨てられたり、迷子になるなどして、多くの犬や猫が収容されています。千葉県における犬・猫の殺処分頭数は年々減少してますが、殺処分のない県を目指し、人と動物の共生する社会を実現するために次のことをお願いします。

1.ペットを捨てない

命ある動物を捨てたり(遺棄)、傷つけたり(虐待)することは犯罪です。ペットは最後まで飼い主が責任をもって飼いましょう。
 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は平成24年9月の改正により、飼い主は、動物がその命を終えるまで適正に飼養すること(終生飼養)が明記されました。また、都道府県等は、終生飼養の原則に反する理由による引取り(高齢や病気を理由にする場合等)を拒否できるようになりました。どうしても飼えなくった場合は保健所などに相談し、新しい飼い主を自分で探しましょう。

2.不妊去勢手術を受けさせる

 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に、飼い主は繁殖に対して適切な処置を講じるよう明記されています。不妊去勢手術をすることで、病気予防や発情期特有の問題行動が消失するなどのメリットも期待できます。

3.いなくなったらすぐ探す

 飼っている犬・猫がいなくなったらすぐに、保健所、動物愛護センター、警察署、市役所等に問い合わせてください。迷子として収容された犬の約20%しか、元の飼い主のところへ帰れていません。

 対策として、

1.名札や迷子札をつける。

2.犬の首輪などに、登録鑑札及び狂犬病予防注射済票をつける。

3.マイクロチップを入れる。

 等の方法があります。 

 

新しい飼い主(里親)の探し方

 諸事情によりペットを飼養できなくなる場合は、責任をもって新しい飼い主を探しましょう。

 その方法として、写真入りのチラシを作成し、管理者の許可を得たうえで自治会の掲示板に張り出したり、スーパーや飲食店等の店舗に配架してもらう、インターネット等で動物愛護団体を探して相談するといったものが考えられます。

 動物愛護センターのホームぺージには、新しい飼い主を募集する「犬と猫との出会いの場」というものがありますので参考にしてください。

地域と動物の共生

 動物は、生まれつき人間社会の常識を知りません。動物は本能に従い鳴いたり、糞や尿をしようとします。ところが、様々な考えをもつたくさんの人が暮らす人間社会の中で動物を飼うには、動物にも人間社会にできるだけ従ってもらう必要があります。つまり、ペットと暮らしていくには地域社会にも気を配りながら、適切にしつけをしたり、管理する等、飼い主としてのマナーやモラルが求められます。また、同時に、動物が本能的に求める「5つの自由」等を満たすようにしないと、虐待や問題行動につながってしまう恐れがあります。

5つの自由

  1. 飢え・渇きからの自由
    適切に食べ物や水を与えていますか?

  2. 体の苦痛・不快からの自由
    すみかの温度、湿度、清潔さ・安全性等は十分確保されていますか。

  3. 痛み・負傷・病気からの自由
    怪我や病気はしてませんか?必要に応じて獣医師の診断を。

  4. 恐怖・不安からの自由
    動物を怖がらせたり、ストレスを与えてはいけません。

  5. 正常な行動を表現する自由
    犬がたくさん歩くことや猫が高いところへ登ること等、動物の種類ごとに自由な行動をとらせるようにしましょう。

※ 「5つの自由は」国際的に認められている動物の福祉の基準です。1922年の英国において家畜に対する動物福祉の理念として提唱され、現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の指標として国際的に認められています。5つの自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならない、と考えられています。

地域猫活動

 地域にいる飼い主のいない猫は元々、人間が捨てたり、放し飼いにして増えた猫たちです。地域猫活動とは、このような飼い主のいない猫を地域の協力と合意のもと、それ以上増やさないように不妊、去勢手術をした上で、適切に管理しながら数を減らしていくことです。地域住民が主体となり、ボランティア及び行政が協働して実施します。
 この活動の中で、地域で管理されている猫を地域猫といい、飼い主のいない猫と共生を図りながら飼い主のいない猫を徐々に減らしていく政策として注目を集めています。

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