ペット霊園の設置の許可等に関する条例


ページ番号1002641  更新日 令和5年4月1日


ペット霊園の設置の許可等に関する条例

 ペットブームを反映してのペット霊園の乱立や焼却施設から発生する悪臭等をはじめ、生活環境の悪影響を懸念し、これらを未然に防止して良好な生活環境を保全することを目的に「流山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。これにより、ペット霊園の設置等を行うものは市長の許可が必要となります。

条例の概要

  1. ペット霊園の設置許可を受ける者は、市長と事前協議を行うこと。
  2. 近隣住民等への説明会を行うこと、またペット霊園の設置又は管理について、地域の生活環境に配慮するとともに、近隣住民と良好な関係を保つよう努めること。
  3. 住宅等からペット霊園の区域の境界までの距離が100メートル以上であること。
  4. 隣接地の所有者全員の同意を得ること。
  5. 焼却施設については、環境保全の観点から、臭気、ばいじんが発生しないような適正な焼却が行われるように廃棄物焼却施設の設備構造基準に準じた基準に適合すること。
  6. 平成21年4月1日現在において、ペット霊園の既設置者及びペット霊園施工中の者は、施行日後30日以内に必要な事項を市長に届け出る。

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