ページ番号1002641 更新日 令和5年4月1日
ペットブームを反映してのペット霊園の乱立や焼却施設から発生する悪臭等をはじめ、生活環境の悪影響を懸念し、これらを未然に防止して良好な生活環境を保全することを目的に「流山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。これにより、ペット霊園の設置等を行うものは市長の許可が必要となります。
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