ページ番号1002632 更新日 令和6年10月21日
令和4年6月1日から改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫について、マイクロチップの装着と環境大臣が指定する指定登録機関(環境省データベース)への情報登録が義務化されました。
これにより、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に飼い主情報を変更する(変更登録)義務があります。
≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
市への申請は不要です。
飼い主情報の変更登録を、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に環境省データベースで行ってください。
≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
市への申請が必要です。
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を行うことが狂犬病予防法により義務付けられています。登録をまだしていない飼い主は至急登録手続きを行ってください。登録は、生涯1回だけです。
狂犬病予防注射を済ませた方は、「注射済証明書」をもって登録の手続きをお願いします。(登録料3,000円の他に、注射済票交付手数料550円が必要です。)
登録(鑑札発行)手数料:3,000円
鑑札再交付手数料:1,600円
狂犬病は、狂犬病ウイルスによって起こる伝染病です。日本では1956年を最後に発生の確認はされていませんが、発生していないのは日本、イギリス、オーストラリア、スカンジナビア半島の一部だけで、その他の多くの国ではまだ発生しています。世界では年間4万から5万人が狂犬病により死亡しています。日本が長い間発生がないのは1950年に施行された狂犬病予防法が的確に執行できた効用が大きいと思われます。しかしながら、近年のペットブームにより多くの動物が輸入されていますので、いつ狂犬病が発生してもおかしくない状況です。万一に備えて狂犬病のワクチンを接種しておきましょう。
狂犬病予防注射は、生後90日を経過した犬に対して、1年に1度の接種が義務付けられています。4月から6月までの間に受けさせましょう。
毎年4月に、市内各地において集合注射を行っていますので、各集合注射会場で注射をして手続きをしてください。
集合注射ができない場合は、動物病院で注射し、動物病院発行の注射済証明書を持って環境政策課で手続きをしてください。
注射済票交付手数料:550円
注射済票再交付手数料:340円
飼い主の氏名や犬の市内所在地等に変更があった場合は、30日以内に変更の手続きを行ってください。
≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
市への申請は不要です。
環境省データベースで変更の手続きを行ってください。
※流山市内から市外に移す場合は、新所在地の市区町村の犬の登録に関わる所管窓口へお問い合わせください。
≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
登録済みの犬の所在地を流山市内から市外に移す場合は、流山市で交付された鑑札を新住所地の市区町村の犬の登録に関わる所管窓口へ持参して手続きを行ってください。
登録済みの犬の所在地を市外から流山市内に移した場合は、旧所在地で交付された犬の鑑札を持って、届出の手続きを行ってください。(旧所在地の鑑札と引き換えで流山市の鑑札を交付します。)
≪マイクロチップを装着した犬の飼い主の方≫
環境省データベースで死亡の届出を行ってください。
≪マイクロチップを装着していない犬の飼い主の方≫
環境政策課の窓口に死亡届を提出してください。
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