ページ番号1001264 更新日 令和5年3月10日
離婚、死亡等により、父と生計が同じでない18歳まで(18歳を迎えた最初の3月31日)の児童を養育している方に支給します。(所得制限あり)平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
児童扶養手当受給資格を有し、監護する児童が2人以上いる場合に、2人目以降より、1人当たり月額4,000円支給されます。(所得制限限度額は児童扶養手当と同様)
18歳まで(18歳を迎えた最初の3月31日)の児童を扶養する母子家庭の母及びその児童並びに、父子家庭の父及びその児童が保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。(所得制限あり)
父母のいずれか一方が死亡している場合など、16歳未満の児童を養育している方に支給します。(所得制限あり)
ひとり親家庭、寡婦の方の経済的自立を応援するため貸付けを行っています。(修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については児童本人が借受者となることができます。)
市内在住の母子家庭の母が、就業につながる教育訓練講座を受講する場合に、受講に要する経費の一部(受講料等の6割相当額)を給付金として支給し、就業を応援します。
(注)支給対象となる講座は、事前相談の上、市の指定を受けた講座です。
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で修学する場合に、一定期間「高等職業訓練促進費給付金」を支給し、生活費負担の軽減を図るとともに資格の取得を容易にします。
(注)申請をされる場合は事前にご相談ください。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
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