ページ番号1001245 更新日 令和6年6月7日
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、原則6カ月以上養成機関で修業する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給し、生活費負担の軽減を図るとともに資格の取得を容易にします。申請をされる場合は事前にご相談ください。
対象資格を取得するために、原則6カ月以上養成機関で修業する場合に、4年間を限度として、給付金を支給します。
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1から4を全て満たす方
1.本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方
2.過去にこの訓練促進給付金を受給していない方
3.養成機関において、原則6カ月以上の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
4.就業(または育児)と修業の両立が困難であり、給付金の支給の必要が認められる方
歯科衛生士、社会福祉士、保健師、看護師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、保育士、介護福祉士、製菓衛生士、その他市長が実情に応じて指定する資格
修業期間内で、月額70,500円(申請者、申請者と同一の世帯に属する者全員の市民税が非課税の世帯の場合は、100,000円)
※修業期間の最後の1年間は支給額が40,000円増額となります。
※修業期間が12カ月未満である場合は、支給額が40,000円増額となります。
修業期間の全期間(上限4年間)
申請方法
事前相談後、支給対象期間に到達した日後、支給申請してください。
(注)申請のあった日の属する月分からの支給となります。
1.事前相談
・修業前に必ず母子・父子自立支援員にご相談ください。
・制度の説明と就労・生活状況等についてお伺いしますので、可能な限り事前相談の予約をお願いしております。そのため、面談が複数回になる場合があります。
2.事前相談時に必要となる書類
・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の方)
・修業しようとする、または、修業している養成機関のパンフレット等資料
・修業しようとする、または、修業している養成機関の長が発行した合格通知書等
・修得単位証明書(復学等の場合)
3.申請時に必要となる書類
・申請者、児童の戸籍謄本
・児童扶養手当証書または前年(1月から7月は前々年)の所得証明書(または非課税証明書)。ただし、前年(1月から7月は前々年)の1月1日に流山市に在住していた方は不要。
・前年の市税納税証明書
・修業している養成機関の長が発行する在籍証明書(合格通知書は不可)
・印鑑(シャチハタは不可)
支給決定を受けた方は、毎月10日までに前月の出席状況の確認ができる書類を添付して請求をしてください。
・請求書(第3号様式)
・訓練状況報告書(第5号様式)
・修業している養成機関の長が発行する出席状況報告書
1.この給付金は、申請のあった日の属する月以降から支給を開始します。さかのぼっての支給はできませんので、必ず入学前に子ども家庭課へ事前相談をしてください。
2.給付金を受給している方が、養成機関における修業を休止したり、対象者の要件に該当しないと認められるとき、速やかに子ども家庭課へ届け出てください。(支給規則第12条、第13条より)
高等職業訓練促進給付金の対象資格を取得するために、原則6カ月以上の養成課程を修了した方に給付金を支給します。
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の1から3を全て満たす方
1.修業開始日と修業修了日の所得が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方
2.過去にこの修了支援給付金を受給していない方
3.養成機関において、原則6カ月以上の養成課程を修業した方
歯科衛生士、社会福祉士、保健師、看護師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、保育士、介護福祉士、製菓衛生士、その他市長が実情に応じて指定する資格
25,000円(申請者、申請者と同一の世帯に属する者全員の市民税が非課税世帯の場合は、50,000円)
※高等職業訓練終了支援給付金は、課税の対象所得となりますので、詳しくは税務署等にご確認ください。
修業修了日以後30日以内に、支給申請をしてください。
・児童扶養手当証書(児童扶養手当の受給者)
・申請者、児童の戸籍謄本
・前年(1月から7月は前々年)の所得証明書(または非課税証明書)。ただし、前年(1月から7月は前々年)の1月1日に流山市に在住していた方は不要。
・前年の市税納税証明書
・申請者名義の預金通帳
・修業していた養成機関の長が発行する修了証明書
・印鑑(申請書と同様のもの)
1.支給額は、修業修了日の年度の市民税課税状況により決定します。
2.申請期間を過ぎた場合は受給することができませんのでご注意下さい。
児童扶養手当の所得制限限度額
税法上の扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 1,920,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2人 | 2,680,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
以下、1人増すごとに38万円を加算
(注)前年(1月から7月の場合は前々年)の扶養人数と所得金額により審査します。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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