令和6年度児童手当制度改正について


ページ番号1046927  更新日 令和6年10月10日


令和6年10月分から児童手当制度が変わりました

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更

(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更

(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更

制度内容の比較

 

改正前

改正後

支給対象

15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童

所得制限

所得制限あり 所得制限なし

支給月額

  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳〜小学校終了まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

  • 中学生 一律:10,000円
  • 所得制限限度額以上

  一律:5,000円(特例給付)

  • 3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

  • 3歳〜18歳に達した最初の年度末まで   

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

第3子以降の算定

高校生年代(18歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める 大学生年代(22歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める

支払期月

年3回(10月、2月、6月)

※各前月までの4カ月を支給

年6回(隔月偶数月)

※各前月までの2カ月を支給

1.申請について

※公務員の方の児童手当については、勤務先にご相談ください。

※次のいずれかに該当し、申請を希望する方は、個別に状況を確認する必要があるため、申請前に子ども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。

1−1 申請が必要な方

(1)流山市で児童手当・特例給付を受給されていない方(ア・イのいずれかに該当)

 ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 イ 高校生年代のお子様のみを養育している方

(2)流山市で児童手当・特例給付を受給されている方(ウ・エのいずれかに該当)

 ウ 高校生年代のお子様を算定対象児童として登録していない方
 エ 大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方

 ※上記ウ・エに該当せず、受給中の児童手当の額に変更がある方は、原則、申請不要で変更されます。

 ※現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額以上等により、却下や消滅になった方についても、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために、再度申請が必要です。

1−2 申請が不要な方

 以下のオからクに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

 オ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方
   →制度改正による支給額改定の影響はありません。

 カ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみがおり、第3子以降の増額を受ける方
   →令和6年10月分から申請不要で増額されます。

 キ 現在特例給付(児童一人当たり5,000円)を受給している方(ウ・エを除く)
   →令和6年10月分から申請不要で増額されます。

 ク 現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童を算定対象児童として登録している方
   →原則として、令和6年10月分から申請不要で算定対象児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
    ※ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについて不明な方は、子ども家庭課までお問い合わせください。

1−3 申請方法

 子ども家庭課窓口、市役所各出張所及び郵送にて申請可能です。
 ※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。

 郵送先:〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
     流山市役所 子ども家庭課 給付係 児童手当担当

(1)流山市で児童手当・特例給付を受給されていない方

 次のものを添付して、「認定請求書」を提出してください。児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っている方(原則、所得の高い方)がご申請ください。

 ※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
 ※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
 ※大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
 ※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。

 令和6年7月29日時点で、流山市に住民登録のある高校生年代相当の年齢(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童のいる世帯の世帯主宛てに、令和6年8月23日(金曜日)に申請の案内や申請に必要な書類を郵送しました。
 
住民登録地が流山市外である高校生年代相当の年齢の児童を養育している方は、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。送付を希望される方は、お手数をお掛けいたしますが、子ども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。

(2)流山市で児童手当・特例給付を受給されている方

高校生年代のお子様を算定対象児童として登録していない方

 次のものを添付して、「額改定認定請求書」を提出してください。

 ※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
 ※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
 ※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。

大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方

 次のものを添付して、「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

 ※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
 ※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
 ※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。

1−4 申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
 この日までに申請された方については、令和6年12月に令和6年10月分・11月分の2カ月を支給予定です。10月以降に申請された方については、12月の支給に間に合わない可能性があります。
 ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請した翌月分からの手当が支給対象となります。

2.お問い合わせ先

流山市役所 子ども家庭課 給付係

電話:04-7150-6082

受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日を除く)


関連情報


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.