ページ番号1046927 更新日 令和6年11月14日
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更
(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更
(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更
|
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
支給対象 |
15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
一律:5,000円(特例給付) |
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 |
高校生年代(18歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める | 大学生年代(22歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める |
支払期月 |
年3回(10月、2月、6月) ※各前月までの4カ月を支給 |
年6回(隔月偶数月) ※各前月までの2カ月を支給 |
今回の制度改正にあたり、令和6年度児童手当支給額が変更になる方について、令和6年11月13日(水曜日)に令和6年度児童手当額改定通知書を発送しました。
なお、制度改正により、新規で申請され、認定となった方に対する令和6年度児童手当認定通知書は、令和6年11月下旬に発送予定です。
※公務員の方の児童手当については、勤務先にご相談ください。
※次のいずれかに該当し、申請を希望する方は、個別に状況を確認する必要があるため、申請前に子ども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
イ 高校生年代のお子様のみを養育している方
ウ 高校生年代のお子様を算定対象児童として登録していない方
エ 大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方
※上記ウ・エに該当せず、受給中の児童手当の額に変更がある方は、原則、申請不要で変更されます。
※現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額以上等により、却下や消滅になった方についても、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために、再度申請が必要です。
以下のオからクに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方
→制度改正による支給額改定の影響はありません。
カ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみがおり、第3子以降の増額を受ける方
→令和6年10月分から申請不要で増額されます。
キ 現在特例給付(児童一人当たり5,000円)を受給している方(ウ・エを除く)
→令和6年10月分から申請不要で増額されます。
ク 現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童を算定対象児童として登録している方
→原則として、令和6年10月分から申請不要で算定対象児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについて不明な方は、子ども家庭課までお問い合わせください。
子ども家庭課窓口、市役所各出張所及び郵送にて申請可能です。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。
次のものを添付して、「認定請求書」を提出してください。児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っている方(原則、所得の高い方)がご申請ください。
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
次のものを添付して、「額改定認定請求書」を提出してください。
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
次のものを添付して、「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
流山市役所 子ども家庭課 給付係
電話:04-7150-6082
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日を除く)
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.