ページ番号1048954 更新日 令和7年3月14日
児童手当において、以下、「1.申請が必要な方」に該当する場合は、令和7年4月以降も引き続き手当額の加算を受けるために書類の提出が必要です。審査後に、令和7年4月分以降の手当額も第3子以降の加算の適用対象となります。
現在、児童手当の額において、第3子以降の加算を受けている受給者で以下のいずれかに該当する方
(1)令和7年3月31日で18歳年度末を迎えるお子様(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を令和7年4月以降も養育されている方
(2)22歳年度末到来前に短大・専門学校等を令和7年3月で卒業するお子様を令和7年4月以降も養育されている方
(当初提出いただいた監護相当・生計費の負担についての確認書において、職業等「学生」及び卒業予定時期「令和7年3月」と記入いただいた方)
以下3点すべての提出が必要です。
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人の方が提出する場合は、代理人の方の本人確認書類の提示の他、「委任状」が必要です。
※状況に応じて、上記以外の書類が必要になることがあります。
郵送いただくか、流山市役所子ども家庭課窓口又は各出張所にて申請してください。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。
「1.申請が必要な方」(1)に該当する場合:令和7年4月16日(水曜日)必着
「1.申請が必要な方」(2)に該当する場合:短大・専門学校等の卒業年月日の翌日から15日以内(最終期限は令和7年4月16日(水曜日)必着)
上記期限までに提出があった場合は、審査後、令和7年4月分以降も引き続き第3子以降の手当額の加算が適用されます。
上記期限を過ぎた場合は、審査後、申請月の翌月分の手当額から加算対象となりますので、ご注意ください。
流山市役所 子ども家庭課 給付係
電話:04-7150-6082
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日を除く)
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子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
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