ページ番号1048954 更新日 令和8年2月27日
児童手当において、以下、「1.申請が必要な方」に該当する場合は、第3子以降の手当額の加算を受けるために書類の提出が必要です。
3月分の児童手当の額において、第3子以降の加算を受けている受給者で以下のいずれかに該当する方
(1)3月31日で18歳年度末を迎えるお子様を4月以降も養育される方
(2)22歳年度末到来前に短大・専門学校等を3月で卒業したお子様を4月以降も養育される方
(以前提出いただいた監護相当・生計費の負担についての確認書において、職業等「学生」及び卒業予定時期「(22歳年度末到来前の年の)3月」と記入いただいた方)
以下3点すべての提出が必要です。
※子ども家庭課窓口にて代理人の方が提出する場合は、代理人の方の本人確認書類の提示の他、「委任状」が必要です。
※状況に応じて、上記以外の書類が必要になることがあります。
郵送いただくか、流山市役所子ども家庭課窓口にて申請してください。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。
4月16日までに提出があった場合は、審査後、4月分以降も引き続き第3子以降の手当額の加算が適用されます。
4月17日以降に提出があった場合は、審査後、申請月の翌月分の手当額から加算対象となります。
流山市役所 子ども家庭課 給付係
※令和8年4月1日からこども未来課に課名が変更となります。
電話:04-7150-6082
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日を除く)
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子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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