ページ番号1001256 更新日 令和6年10月29日
同一医療機関・同一月で通院6回以降、入院11回以降は自己負担金が無料となります。適用を受けるためには、1カ月分すべての領収書をまとめて申請してください。
※下記は子ども医療費助成の対象外です。
1.領収書の原本(保険適用のもの)
※お子さまの氏名、医療機関名、保険診療点数、受診日、(領収印)が表示されていることを確認してください。 領収金額のみ記載の場合は、別途明細書を添付いただくか、医療機関等で受診者、保険点数(総医療費等)を記入していただいてください。
2.お子さまの健康保険証
3.子ども医療費助成受給券
4.保護者の振込先のわかるもの ※口座名義人は、必ず申請者名の口座にしてください。子の口座は不可。
他の医療費助成制度(小児慢性・指定難病等)を利用している
6.各制度の受給者証のコピー、受診月の自己負担上限額管理票のコピー
10割負担した
7.健康保険組合発行する療養費決定通知のコピー
※領収書はコピーで可。健康保険組合での保険適用手続きに原本が必要ですのであらかじめコピーをご用意ください。
治療用装具・弱視眼鏡を作成した
7.健康保険組合が発行する療養費決定通知のコピー
8.医師の意見書・処方箋等のコピー
※領収書はコピーで可。健康保険組合での保険適用手続きに原本が必要ですのであらかじめコピーをご用意ください。
一部負担金が21,000円以上の場合
9.高額療養費等支給証明書に健康保険組合から証明を受けたもの又は健康保険組合発行の高額療養費支給(不支給)決定通知
※申請書下段の同意書へ記入が必要です。
※9について(高額療養費について)
同月・同医療機関で保険負担分21,000円以上支払うと、「高額療養費」や「付加給付金」が支給される可能性があります。子ども医療費助成では、高額療養費等の支給決定額を差し引いた額から助成決定するため、高額療養費等支給証明書又は高額療養費支給(不支給)決定通知を必ず添付してください。
また、市が決定内容について保険者に直接問い合わせることがありますので、申請書下段の同意書に、被保険者の方の記名押印をお願いします。
・ 申請書の内容について担当から問い合わせることがあります。
・ 申請後に追加書類の提出を求めることがあります。
・ 書類不備等がある場合は、申請書を返却させていただくことがあります。
・ 支払日は変更になることがあります。(年末年始等)
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