ページ番号1001255 更新日 令和6年9月10日
毎年、受給券は8月1日に年度更新を行い、自己負担金を見直します。自己負担金は、原則お子さまの父・母の住民税課税内容を審査し算定します。
住民税は1月1日現在居住地の市町村で賦課されます。住民税を申告する必要がある方は、必ず1月1日現在居住地の市町村に住民税申告をお願いします。
・ 平成29年11月13日より個人番号(マイナンバー)を使用した情報連携が可能になりました。これまでは本市に居住していなかった方の所得審査に住民税課税証明書等が必要でしたが、マイナンバーを利用することで省略できます。マイナンバーを使用する方は、本人の署名による同意が必要なため、あらかじめ申請書をダウンロードしていただくと便利です。
申請には下記の様式をお使いください。(市役所・各出張所にも備えてあります)
・市外に居住していた方は原則個人番号により所得・住民税情報を照会して所得・住民税審査を行います。 ※申請書に個人番号使用の同意書欄があります。父母等それぞれの署名をお願いします。 ※本人確認・署名をいただけない場合は照会できませんので住民税証明書類のいずれか1つを提出してください。 ・住民税証明書類を提出する場合は、住民税非課税で配偶者控除のない方は、配偶者分の書類も提出してください。 |
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その他のQ&A |
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1月1日現在、市内に住民登録していて、住民税未申告の方
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市役所市民税課にて申告してください。住民税が非課税で配偶者を扶養にとらない場合は、配偶者の方も申告してください。
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1月1日現在、海外に住民登録していた方
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海外に居住の旨を申請書に記入してください。
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必要書類3、4のいずれも用意できない方 |
申請書裏面の「住民税に関する申立書」により差し当たって申請を受付できます。 ※住民税所得割額課税世帯と同額の受給券交付となります。 |
1/10~1/31の間は受診時に保険診療の負担額をお支払いいただき、後日領収書で償還払い申請をお願いします。
受給券は、毎年8月1日に更新します。新たな受給券は7月下旬に発送します。
県外の国保組合に加入している方で、1医療機関で1カ月の自己負担額が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}を超える場合は、超えた額については医療機関の窓口で支払ってください。窓口で支払った分については、後日、国保組合に償還の申請を行ってください。
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