保険証新規発行の終了後、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」を交付します


ページ番号1047320  更新日 令和7年4月29日


令和6年12月2日に保険証の新規発行は終了しました

令和6年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)の利用を基本とする仕組みに移行しました。

(注1)満70歳、75歳を迎えられる方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短くなります。

※なお、後期高齢者医療制度にご加入の方には、令和8年7月までの間は、マイナ保険証の有無に関わらず、申請しなくても資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の利用をご希望の方

利用登録済の場合:そのまま医療機関等でご利用ください。

未登録の場合:医療機関等にある顔認証付きカードリーダーで利用登録ができます。また、マイナポータル等でも登録ができます。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
「資格情報のお知らせ」の資格情報部分には住所や世帯主の記載がありませんので、市内転居や世帯主変更(番号の変更等を伴わないもの)の場合、交付はありません。


マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が切れる前に「資格確認書」を流山市から発送します。「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に「氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き医療を受けることができます。
また、「資格確認書」は当面の間、申請をいただくことなく、流山市から発送する予定です。

[画像]国民健康保険加入者向けポスター(252.0KB)

 

マイナ保険証をお持ちの方でも、申請により資格確認書を交付します


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