保険証の廃止後、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」を交付します


ページ番号1047320  更新日 令和6年8月30日


令和6年12月2日に保険証の新規発行は終了します

令和6年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)の利用を基本とする仕組みに移行します。

(注1)満70歳、75歳を迎えられる方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短くなります。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が切れる前に「資格確認書」を流山市から発送します。「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に「氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き医療を受けることができます。
また、「資格確認書」は当面の間、申請をいただくことなく、流山市から発送する予定です。なお、申請による発行も可能です。(注)

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

 

(注)【マイナ保険証をお持ちの方でも、申請により資格確認書を交付します】

申請方法等の詳細につきましては、本市の運用が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
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