要配慮者等における資格確認書の交付申請について


ページ番号1048357  更新日 令和6年12月20日


要配慮者等における資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちであっても、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である場合には、申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。
また、要配慮者の場合は、一度申請することで、次回更新時以降、当面の間継続して交付します。

申請に必要なもの

別世帯の代理人(介助者等)が申請する場合、上記に加えて以下のものもご用意ください。

留意事項


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市民生活部 保険年金課
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