ページ番号1044228 更新日 令和6年6月6日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
令和6年度の住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の住民税の※合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方。所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円)、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
※上記、徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は1.2.3の順になります。
※ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
※普通徴収分を「全期」で口座振替されている方で、定額減税により普通徴収税額第1期分が0円となる方は全期引き落としとはならず期別ごとの引き落としとなります。
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