ページ番号1000531 更新日 令和7年10月1日
口座振替は、納税義務者が指定した口座振替取扱金融機関から、納期限の日ごとに振替納付する制度です。
令和7年10月1日より、金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出していただく方法のほか、パソコン・スマートフォン端末を利用して、いつでもどこからでも口座振替の申し込みができる『Web口座振替受付サービス』が開始となりました。
<新規>
・新規の届出
・金融機関の変更、本支店の変更(新たな金融機関へ届出を行うことで、変更前の金融機関口座振替は停止となります)
<変更>
・納付方法「期別から全納」または「全納から期別」へ変更
・口座番号の変更、氏の変更 等
<解約(廃止)>
・口座振替を解約(廃止)
※Web口座振替受付サービスからは口座振替の停止は申し込みできません。金融機関窓口へ提出いただく書類を送付いたしますので、ご連絡をお願いします。
<口座名義人死亡の場合>
・早急に税制課税制係までご連絡ください。
流山市内の金融機関に備付けの「流山市市税等口座振替依頼書」をご利用いただくか、市外の金融機関で申し込みされる場合は様式を送付いたしますのでご連絡をお願いします。
振替の開始を希望する納期限の2カ月前までに直接金融機関に提出してください。
<申し込み時に必要なもの>
取扱可能な金融機関 |
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---|---|---|
みずほ銀行 |
千葉銀行 |
東京東信用金庫 |
三菱UFJ銀行 | 千葉興業銀行 | 亀有信用金庫 |
三井住友銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 城北信用金庫 |
りそな銀行 | みずほ信託銀行 | 中央労働金庫 |
埼玉りそな銀行 | 京葉銀行 | とうかつ中央農業協同組合 |
常陽銀行 | 東日本銀行 | ゆうちょ銀行 |
筑波銀行 | 東京ベイ信用金庫 |
パソコン・スマートフォン端末からインターネットを利用して、口座振替の申し込みを行うことができます。
このサービスを利用することで、口座振替依頼書の記入や押印が不用で、金融機関窓口に出向く必要がなく、自宅に居ながら申し込みを行うことができます。
<申し込み時に必要なもの>
取扱可能な金融機関 |
||
---|---|---|
常陽銀行 | 千葉銀行 |
京葉銀行 |
筑波銀行 | 千葉興業銀行 | 東日本銀行 |
ゆうちょ銀行 |
初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方は、10月より公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる特別徴収制度が適用され、口座振替をしている方は下記のとおりとなります。
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方は、全額が年金特別徴収とならず、一部が普通徴収分となります。
ご自身の税額や納付方法につきましては、毎年6月に市民税課よりお送りする納税通知書をご確認ください。
公的年金等のみ受給している方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期、第2期の合計額を第1期納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期、第2期のそれぞれの納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分を第1期納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
年金特別徴収から普通徴収に変更となります。後日、変更通知書等を送付いたします。
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財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
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