ページ番号1000531 更新日 令和6年5月28日
口座振替は、納付義務者が指定した口座振替取扱金融機関から、納期限ごとに振替納付する制度です。
金融機関等へ出かけなくても、確実に納付できる口座振替(自動払込み)制度をお勧めします。
その他、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料および保育料等についてもご利用できます。詳細については、各ホームページをご覧ください。
市内の金融機関に備付けの口座振替依頼書または納税通知書に同封【軽自動車税(種別割)は除く】の口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、振替の開始を希望する納期限の2カ月前までに直接金融機関に提出してください。
市外の金融機関へ提出する場合には、口座振替依頼書を郵送いたしますので税制課までご連絡ください。
次の場合は、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
新規の口座振替の届出をすることにより、既存の口座振替を停止いたします。
・千葉銀行、筑波銀行、京葉銀行、埼玉りそな銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、東日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、亀有信用金庫、城北信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫、とうかつ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行
定額減税に伴い、住民税(普通徴収)の口座振替を全期で登録している方でも、第1期普通徴収税額が0円である方は、全期引き落としにはならず、期別ごとの引き落としとなります。
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 |
6月末 |
8月末 |
10月末 |
1月末 |
納付額 |
0円 |
0円 |
2万円 |
2万円 |
振替方法 |
なし |
なし |
期別引き落とし |
期別引き落とし |
初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方は、10月より公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる特別徴収制度が適用され、口座振替をしている方は下記のとおりとなります。
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方は、全額が年金特別徴収とならず、一部が普通徴収分となります。
ご自身の税額や納付方法につきましては、毎年6月に市民税課よりお送りする納税通知書をご確認ください。
公的年金等のみ受給している方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期、第2期の合計額を第1期納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期、第2期のそれぞれの納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分を第1期納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
年金特別徴収から普通徴収に変更となります。後日、変更通知書等を送付いたします。
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財政部 税制課
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