口座振替のご案内


ページ番号1000531  更新日 令和6年5月28日


 口座振替は、納付義務者が指定した口座振替取扱金融機関から、納期限ごとに振替納付する制度です。
 金融機関等へ出かけなくても、確実に納付できる口座振替(自動払込み)制度をお勧めします。

ご利用いただける市税等

  1. 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  2. 固定資産税・都市計画税
  3. 軽自動車税(種別割)

 その他、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料および保育料等についてもご利用できます。詳細については、各ホームページをご覧ください。

新規申込手続

 市内の金融機関に備付けの口座振替依頼書または納税通知書に同封【軽自動車税(種別割)は除く】の口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、振替の開始を希望する納期限の2カ月前までに直接金融機関に提出してください。
 
市外の金融機関へ提出する場合には、口座振替依頼書を郵送いたしますので税制課までご連絡ください。

その他届出

次の場合は、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。

新規

新規の口座振替の届出をすることにより、既存の口座振替を停止いたします。

変更

解約(廃止)

名義人死亡等の場合

口座振替取扱金融機関

・千葉銀行、筑波銀行、京葉銀行、埼玉りそな銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、東日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、亀有信用金庫、城北信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫、とうかつ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行

留意事項

  1. 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、約1カ月後に口座振替不能通知書兼督促状を送付しますので、金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします(再度の口座振替はいたしません)。
  2. 固定資産税・都市計画税をすでに口座振替で納付している方で、土地や家屋の名義が変更(共有者の変更も含む)となった場合は、変更の翌年度課税分から現在の口座振替を継続することができないため、再度口座振替の手続きが必要となります。

【住民税(普通徴収)】定額減税に伴う”全期口座引き落とし”について

 定額減税に伴い、住民税(普通徴収)の口座振替を全期で登録している方でも、第1期普通徴収税額が0円である方は、全期引き落としにはならず、期別ごとの引き落としとなります。

(例)口座振替を全期で登録している方で、第1期・第2期の普通徴収税額が0円。第3期・第4期の普通徴収税額がある方の場合
   →第1期の納付額がないため、今年度は全期引き落としにはなりません。普通徴収税額がある第3期・第4期に期別引き落としとなります。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

納期限

6月末

8月末

10月末

1月末

納付額

0円

0円

2万円

2万円

振替方法

なし

なし

期別引き落とし

期別引き落とし

 

【住民税】年金特別徴収と口座振替について

 初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方は、10月より公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる特別徴収制度が適用され、口座振替をしている方は下記のとおりとなります。

 公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方は、全額が年金特別徴収とならず、一部が普通徴収分となります。

 ご自身の税額や納付方法につきましては、毎年6月に市民税課よりお送りする納税通知書をご確認ください。

初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方

年金特別徴収が2年目以降の方

死亡の場合

 年金特別徴収から普通徴収に変更となります。後日、変更通知書等を送付いたします。


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電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
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