ページ番号1031488 更新日 令和8年3月27日
令和2年の税制改正により、「不動産公売等における暴力団等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売および随意契約に適用されます。
これに伴い、公売に参加する方は、入札までに「暴力団等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要になります。
必要に応じ、下部添付ファイルの様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。
※ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとするものがいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。
入札開始2開庁日前までに、流山市税制課の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
郵送の場合は、期間に余裕をもって提出してください。
入札書とともに提出してください。
1.「陳述書」は入札時(インターネット公売は入札まで)に提出がないと入札が無効になります。
2.「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
3.入札者(買受申込人)が法人の場合は、「入札者(買受人)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
4.「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは当初からその不動産を取得する意図の下で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことを言います。このような者がいる場合には「自己の計算において・・・ありません。」の欄にチェックし、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。なお、入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。誤ってチェックした場合は、入札は無効となりますのでご注意ください。
5.最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等に入札させた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団等に該当する場合には、最高価申込者等の決定が取り消されることがあります。
6.虚偽の陳述をした場合には、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
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