落札後の注意事項


ページ番号1000526  更新日 令和4年9月22日


落札後の注意事項

1. 権利移転の手続き

入札終了後に流山市財政部税制課が落札者にメールで、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在及び連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く執行機関先へ電話にて連絡していただき、権利移転についての確認を行ってください。

2. 必要な費用

動産

 自動車

 不動産

 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

落札価額から公売保証金額を差し引いた金額

 

 自動車検査登録手数料

 登録免許税

 ※ご注意

・必要な費用は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに公売担当部署が納付を確認できる必要があります。

・上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

3. 必要な書類

 

 動産

 自動車

不動産 

公売担当部署から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 

公売担当部署から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 

公売担当部署から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 

 住所証明書

・落札者が個人の場合

 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)

・落札者が法人の場合

 商業登記簿抄本等

 住所証明書

・落札者が個人の場合

 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)

・落札者が法人の場合

 商業登記簿抄本等

住所証明書

・落札者が個人の場合

 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)

・落札者が法人の場合

 商業登記簿抄本等

保管依頼書

(保管を希望する場合)

※ダウンロード用インターネット公売様式集(下部関連リンクをご参照ください。)よりダウンロードできます 

所有権移転登録請求書

※ダウンロード用インターネット公売様式集(下部関連リンクをご参照ください。)よりダウンロードできます 

 所有権移転登記請求書

※ダウンロード用インターネット公売様式集(下部関連リンクをご参照ください。)よりダウンロードできます

送付依頼書

(送付を希望する場合)

※ダウンロード用インターネット公売様式集(下部関連リンクをご参照ください。)よりダウンロードできます

 自動車保管場所証明書

権利移転の許可書または届出受理書(公有財産が農地を含む場合) 

 

 移転登録等申請書

(第1号様式OCRシート)

 郵便切手1,500円程度

 

 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書

登録免許税の領収書 

 

 落札者の印鑑証明書

 固定資産評価額証明書

 

 郵便切手1,500円程度

(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

 

 

 ご注意

 ・上記書類は、買受代金納付期限までに公売担当部署へ提出してください。

  (場合により上記と異なることがありますので落札者の方に別途ご説明いたします。)

 ・流山市発行の書類については下部リンクよりダウンロードできます。

 

4. 物件の権利移転について

動産

自動車

不動産

・直接引渡し

公売担当部署の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。

引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は執行機関で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。

・宅配便などで引き取る場合

公売担当部署が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。

なお、発送費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。

 .・権利移転手続き

公売担当部署は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

・直接引渡し

公売担当部署の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、公売担当部署が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)。

・権利移転手続き

公売担当部署は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します)。所有権移転の登記手続き完了まで、入札終了後1カ月程度の期間を要することがあります。なお、公売担当部署は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。 

 ※ご注意

 自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

5. 落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要となります。

 

※ご注意

落札者が法人で、法人従業員の方が納付または引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6. 重要事項

 落札後権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずお読みください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の棄損、盗難および消失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任 流山市は公売物件の種類又は品質や数量に関する不適合についての担保責任等を負いません。
引渡条件 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。
執行機関の引渡義務

・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合

 執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。

・公売物件が不動産の場合

 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品・交換 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

※ご注意

 入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

 

※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。

 


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財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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