銀行振込などによる公売保証金納付手続き


ページ番号1000525  更新日 令和3年8月24日


銀行振込などによる公売保証金納付手続き

1. 手続きに入る前に

(1)手続きに入る前に流山市インターネット公売ガイドライン(下部添付ファイルをご参照ください。)を必ずお読みください。

(2KSI官公庁オークションで新規会員登録をしてログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の流山市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

(3)公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで流山市インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申し込みを行ってください。なお、法人代表者以外の方に公売参加の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。

(4)公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

(5)共同入札をされる場合は「共同入札の手続き」をご確認ください。

(6)代理人が入札する場合は、入札開始2開庁日前までに「委任状」の提出が必要です。

2. 「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」の送付

(1)「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」(ダウンロード用インターネット公売様式集よりダウンロードできます。)をダウンロードし、太枠内記入および必要箇所への押印を行ってください。記入した住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振込依頼先情報は入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。

印鑑は必ず押印してください。捨印も忘れず押印してください。

(2)「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」を下記送付先へ簡易書留郵便にて送付してください。

【送付先】

流山市役所財政部税制課 公売担当

〒270-0192 千葉県流山市平和台1丁目1番地の1

電話 04-7150-6072

 ただし、公売保証金を銀行振込以外の方法により納付される場合は、納付手続きと併せて「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」を流山市財政部税制課へ直接提出していただいても構いません。

3. 公売保証金の納付

(1)流山市財政部税制課は「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」に記載されているメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず送信者に受信情報が届くように開いてください。

(2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります)。なお、銀行振込以外の方法(下記のイ〜エ)による納付は、流山市財政部税制課あてに行ってください。

ア 銀行振込

・公売保証金を振り込んだ日から流山市財政部税制課が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがあります。

・振込手数料は公売参加申込者の負担となります。

・類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付

・現金書留の郵送料などは、公売参加申込者の負担となります。

・現金書留の損害要償額は50万円までです。

ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参

・小切手は東京手形交換所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

・受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

エ 郵便為替による納付

・郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

 (3)流山市財政部税制課が「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振込依頼書」の受理及び公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

(4)公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに流山市財政部税制課が確認できるように納付してください。入札開始日の2開庁日前までに納付を確認できなかった場合、入札をしていただくことができなくなります。

4. 公売物件が農地を含む場合

(1)公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出が確認された方のみ、公売参加申込完了となります。「買受適格証明書」の発行手続きについては、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。

(2)公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

5. 公売保証金の返還

(1)落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。

(2)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は返還します。

(3)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ、流山市財政部税制課から振り込まれます。上記(1)または(2)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度要することがあります。

(4)公売参加申込後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

(5)国税徴収法第108条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

 

※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。


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財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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