ページ番号1000488 更新日 令和4年4月1日
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準は、地価の動向に対応し税負担を軽減する目的で講じられた措置です。課税標準額が評価額にどの程度近づけたかの割合(負担水準)に応じて、現在まで少しずつ、課税標準額に近づけていく措置がとられています。なお、平成26年度から住宅用地・市街化区域農地にかかる税負担の措置特例が廃止となりましたので、税額が上昇する可能性があります。 商業用地(店舗・駐車場など)については据置措置は継続されます。
本則課税標準額(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1又は3分の1)
前年度課税標準額+今年度評価額(住宅用地特例6分の1又は3分の1適用後:以下「本則課税標準額」といいます。)×5%
ただし、当該額が本則課税標準額の100%を上回る場合には100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には、20%相当額
本則課税標準額(今年度評価額×住宅用地特例率3分の1又は3分の2)
前年度課税標準額+今年度評価額(住宅用地特例3分の1又は3分の2適用後:以下「本則課税標準額」といいます。)×5%
ただし、当該額が本則課税標準額の100%を上回る場合には100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には、20%相当額
今年度評価額×70%
前年度課税標準額に据置
前年度課税標準額+今年度評価額×5%(注)
ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には、20%相当額
一般住宅用地と同様の計算をします。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額×特例率(注)×100%
(注)特例率については下記のページをご覧ください。
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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