ページ番号1000487 更新日 平成29年9月15日
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地ついては、固定資産税・都市計画税の負担を軽減するため、次に掲げる特例措置が講じられています。
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地については、以下の特例措置がとられます(住宅用地は、居宅の床面積の10倍を限度とします)
区 分 特 例 率 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 小規模住宅用地 (200平方メートルまで) 価格の1/6 価格の1/3 一般住宅用地 価格の1/3 価格の2/3 市街化区域農地 価格の1/3 価格の2/3
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