ページ番号1043236 更新日 令和5年12月11日
令和6年度の市・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.森林環境税の創設
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |
市民税・県民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
対象者 | 添付または提示が必要な書類(〇があるものが必要) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
親族関係書類 | 送金関係書類 | その他の必要書類 | 翻訳文 | |||
29歳以下または70歳以上 | 〇 | 〇 | ― |
〇 左記の各書類が外国語で書かれている場合は日本語訳が必要 |
||
30歳以上70歳未満 ※1 |
留学により非居住者となった方 | 〇 | 〇 |
〇 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」 |
||
障害者の方※2 | 〇 | 〇 | ― | |||
扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | 〇 |
〇 親族ごとに38万円以上※3 |
― |
※1 前年の12月31日時点の年齢で判定します。
※2 障害者控除の要件に従います。
※3 国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにする必要があります。
国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものも必要です。)
なお、1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
・国外居住親族が日本人の方の場合
戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
・国外居住親族が外国人の方の場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族の各人に対して生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
次の(1)または(2)の書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものも必要です。)
(1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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