ページ番号1028199 更新日 令和6年10月4日
平成31年4月1日に施行された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定により、市町村は譲与された森林環境譲与税の使途について公表することが義務付けられています。
本市の森林環境譲与税の使途についてお知らせします。
森林には、地球温暖化防止のみならず、洪水の緩和や水質の浄化等、国民に広く恩恵を与える機能があります。しかしその一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されるとともに、市町村や都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
なお、森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途についてはインターネット等により公表しなければならないこととされています。
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