住民税における上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択について


ページ番号1043184  更新日 令和5年11月17日


課税方式の選択ができるのは令和5年度までです

税制改正により、上場株式等の配当等所得および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、令和6年度から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

上記の改正により、令和5年分以降に確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、住民税においても「申告した」こととなり、住民税の「合計所得金額」にも算入されますので、御注意ください。

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択について

 令和5年度以前の住民税においては、上場株式等の配当等所得および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税では分離課税、住民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できます。

 所得税と住民税において、異なる課税方式を選択する場合、住民税に係る納税通知書が送達されるときまでに、申出書を提出する必要があります。(令和3年分の申告からは全部を申告不要にする場合、確定申告書の提出のみで選択可能となりました。)

 申出書につきましては、ページ下部の添付ファイルをご利用いただき、流山市役所市民税課へご提出ください(郵送可)。

 なお、添付書類として、確定申告書の写し、株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書等)の写し、個人番号確認書類および本人確認書類の写し(マイナンバーカード等)の添付をお願いします。

 また、大口株主分の上場株式等の配当等所得、一般株式等の配当等所得、特定口座(源泉徴収口座)以外の譲渡所得等については、申告が必要となり、課税方式の選択はできません。

上場株式等の配当等所得の課税方式

 

合計所得金額および総所得金額等への算入

国民健康保険料等への影響の可能性

配当割額控除の適用

配当控除の適用

申告不要

含めない

なし

なし

なし

申告分離課税

含める

あり

あり

なし

総合課税

含める

あり

あり

あり

 

上場株式等の譲渡所得等の課税方式

 

合計所得金額および総所得金額等への算入

国民健康保険料等への影響の可能性

株式等譲渡所得割額控除の適用

申告不要

含めない

なし

なし

申告分離課税

含める

あり

あり

 

[画像]上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択について(115.0KB)

 ※令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄(上図参照)に丸をすることで、その旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。ただし、例えば、所得税では総合課税を選択した配当等所得を住民税では申告分離課税とする場合などを希望する場合は、ページ下部の「上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式選択申出書」を市に提出する必要があります。

 上場株式等の配当等所得については、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が課税され、源泉徴収されます。

 「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、申告不要制度により、上場株式等の配当等所得を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます(納税通知書が送達されるときまでに申告する必要があります)。

 ただし、申告された上場株式等の配当等所得は、扶養控除や配偶者控除、基礎控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご留意ください。

株式等の配当等所得の申告の要否・課税方法等

 

上場株式等(大口株主を除く)

上場株式等の大口株主分(注1)

一般株式等

道府県民税配当割の税率

5%

なし

なし

申告の要否

不要

必要(注2)

必要(注2)

申告時の選択

総合課税

分離課税

総合課税のみ

総合課税のみ

申告した場合の税率

市民税6%
県民税4%

市民税3%
県民税2%

市民税6%
県民税4%

市民税6%
県民税4%

配当控除

あり

なし

あり

あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない

できる

できない

できない

(注1)大口株主とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有している者をいいます。

(注2)所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要です。しかしながら、住民税については申告が必要なため、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当額を記載してください。

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税譲渡所得割」が課税され源泉徴収されることにより課税関係が終了するため、申告不要制度により上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます(納税通知書が送達されるときまでに申告する必要があります)。

 ただし、申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除、基礎控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご留意ください。

株式等の譲渡所得等の申告の要否・課税方法等

 

特定口座(源泉徴収口座)

特定口座(簡易申告口座)

一般口座

一般株式等

道府県民税株式等譲渡所得割の税率

5%

なし

なし

なし

申告の要否

不要

必要

必要

必要

申告した場合の税率

市民税3%
県民税2%

市民税3%
県民税2%

市民税3%
県民税2%

市民税3%
県民税2%

申告分離課税を選択した上場株式等の

配当等所得との損益通算

できる

できる

できる

できない

譲渡損失の翌年への繰り越し

できる

できる

できる

できない

 


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