ページ番号1011054 更新日 令和5年9月20日
不動産の競売申立に添付するため、債権者が公課証明書の申請をした場合に、証明書を交付してもらえますか。
不動産の競売を申し立てる場合は、公課証明書の添付が義務づけられていること(民事執行規則第23条)から、不動産競売申立書等の書類を確認したうえで交付します。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.