ページ番号1000541 更新日 令和6年10月19日
種類 |
手数料 |
年度切替 |
---|---|---|
市民税・県民税・森林環境税 課税証明書 | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月17日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
市民税・県民税・森林環境税 非課税証明書 | 1通300円 | 5月17日から |
所得証明書 | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月17日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
所得証明書(児童手当用) | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月17日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
軽自動車税車検用納税証明書 | 無料 | 令和5年度の証明では、5月30日までの車検に利用できます。5月31日以降は、令和6年度の証明が必要になります。 |
固定資産評価証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
固定資産公課証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
固定資産評価・公課証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
法人市民税納税証明書 | 1通300円 | 確定申告が提出された年度 |
市税等納税証明書(市民税・県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税) | 1通300円 | |
市税に未納がない証明書(完納証明書)・滞納処分を受けたことがない証明書 |
1通300円 |
【New】令和6年8月より、ご本人様がマイナンバーカードを利用して、スマート申請が可能になります。
スマート申請は、個人の方の課税(非課税)証明書、所得証明書、固定資産評価(公課)証明書、市税等納税証明書のみが対象となります。
【料金】
・証明書1枚につき、手数料300円【納税証明書(車検用は除く)】と別途郵送料がかかります。
お支払いは、クレジットカードまたはスマホ決済(PayPay、au PAY、d払い)となります。
なお、領収証書は発行されませんので、ご了承ください。
【証明書発送までの期間】
・申請受付後、内容を審査したうえで現住所へ証明書を郵送いたします。そのため、受理通知後、一週間以内に発送いたします。
本市で申請内容を審査し、不備等がありましたら申請時に入力された連絡先に連絡いたします。
以下の申請書を印刷し、必要事項を記入してください。印刷できない場合は白紙や便箋等に申請内容を記入し、申請書としてください。
【納税義務者が個人の場合】
税関係証明書の申請時には、有効期限内の本人確認書類の写しを同封ください。
* 1点で確認できるもの(写真付)
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した写真付の免許証、許可書、資格証明書、身分証明書など
* 2点の確認が必要なもの(写真なし)
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、法人が発行した身分証明書、雇用保険者証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳など
【納税義務者が法人の場合】
(1)法人代表者本人が申請する場合
・法人代表者の本人確認書類の写し
・代表者だとわかる書類(登記事項証明書や代表者事項証明書等)の写し
(2)法人従業員が申請する場合
・法人の代表者印または代表者印を押印した申請書
・申請をする方の本人確認書類の写し
・従業員証の写し
【代理人が申請する場合】
・申請をする方の本人確認書類の写し
・委任状(代表者の署名または記名押印のあるもの)
・代表者を確認できる書類(登記事項証明書や代表者事項証明書等)の写し
申請する方によって、以下のように必要書類が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
(1)納税義務者の相続人の方【固定資産評価証明書・公課証明書の申請ができます】
・本人の死亡が確認できる書類(除住民票や除籍謄本等)
・申請者が相続人であることを確認できる書類(相続関係のわかる戸籍謄本等)
※流山市内にお住まいで、亡くなられた方と住民票上同一世帯であった親族の方は、除住民票や戸籍謄本等の提示は省略できます。
(2)借地人・借家人の方【固定資産評価証明書・公課証明書の申請ができます】
・借地人、借家人であることを証する契約書等
(3)年の途中で所有権を取得した方【固定資産評価証明書・公課証明書の申請ができます】
・登記事項証明書(全部事項証明書)または売買契約書等
・証明書一通につき、ゆうちょ銀行(郵便局)の定額小為替(ていがくこがわせ)300円をお買い求めください(購入にあたっては別途手数料が発生します)。
・定額小為替には何も記入しないでください。
・定額小為替の有効期限は発行日から6カ月ですが、換金の都合上、発行日から5カ月を超えないものでお願いいたします。
・定額小為替の有効期限が切れている場合は、申請書一式を返送させていただきます。
・返送先の住所、氏名を記入した封筒に切手を貼ってください(お急ぎの方は返信用封筒に速達と表示の上、速達料金でお願いします。)
※ 申請者本人住所または委任等を受けている申請者以外の住所へは返送できません。
・軽自動車の車検用納税証明書の交付申請については、車検証(写し可)を同封してください。
・納税証明書の交付にあたり、納付後1カ月を経過しない場合は、本市での納付が確認できないことがありますので、その領収書(原本)を同封してください。お手続き終了後、領収書は返送させていただきます。
270-0192
千葉県流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 税制課 税制係
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.