ページ番号1011052 更新日 令和5年9月25日
借地人、借家人でも該当資産の評価証明や公課証明の交付申請ができますか?
賃貸借契約書を確認のうえ、交付できます。
借地人の場合は当該土地、借家人の場合は当該家屋およびその敷地である土地の証明書を交付できます。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
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