ページ番号1011052 更新日 令和7年1月22日
借地人、借家人でも該当資産の評価証明書や公課証明書の交付申請ができますか?
所有者との賃貸借契約書を確認のうえ、交付できます。
借地人の場合は当該土地について、借家人の場合は当該家屋およびその敷地である土地についての証明書を交付できます。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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