ページ番号1029659 更新日 令和7年4月4日
いじめ防止対策推進法第28条第1項は、次の場合をいじめの「重大事態」と定めています。
事実関係が判明していなくても、「疑い」があると認められればいじめの「重大事態」が発生したものとして調査を行う必要があります。調査は、学校に調査組織を設けて行う場合と、教育委員会の附属機関である流山市いじめ対策調査会に依頼して行う場合があります。
流山市立小中学校におけるいじめ重大事態の発生等の状況は、下記のとおりです。なお、調査主体が教育委員会の事案は、流山市いじめ対策調査会に依頼して調査を行っています。
発生年度・事案番号 |
調査主体 |
調査の状況 |
調査報告書の公表 |
|
---|---|---|---|---|
平成28年度 |
1 |
教育委員会 |
調査終了 |
公表終了 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
平成30年度 |
1 |
教育委員会 |
調査終了 |
公表終了 |
令和元年度 |
1 |
教育委員会 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
令和2年度 |
1 |
教育委員会 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
教育委員会 |
調査終了 |
非公表 |
|
3 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
4 |
教育委員会 |
調査終了 |
非公表 |
令和3年度 |
1 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
3 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
4 |
学校→教育委員会 |
調査中 |
未定 |
|
5 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
令和4年度 |
1 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
3 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
4 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
5 |
教育委員会 |
調査終了 |
非公表 |
|
6 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
7 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
8 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
9 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
令和5年度 |
1 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
3 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
4 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
5 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
6 |
教育委員会 |
調査中 |
未定 |
|
7 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
8 |
学校 |
調査終了 |
未定 |
|
9 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
令和6年度 |
1 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
2 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
3 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
4 |
学校→教育委員会 |
調査中 |
未定 |
|
5 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
6 |
学校 |
調査終了 |
非公表 |
|
7 |
教育委員会 |
調査中 |
未定 |
8 |
学校 |
調査中 |
未定 |
|
9 |
未定 |
調査前 |
未定 |
※公表を終了した調査報告書についても公文書の開示請求が可能です。
教育委員会では、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改定版)に基づき、調査報告書の公表の在り方や公表方法を定めた「流山市いじめ重大事態に関する調査報告書の公表方針」を作成しています。
現在公表中の事案はありません。
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