流山市いじめ防止対策推進条例・流山市いじめ防止基本方針


ページ番号1010086  更新日 令和5年12月23日


流山市いじめ防止対策推進条例について

流山市では、いじめが、いじめを受けた児童生徒の基本的人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることから、いじめの問題への対策を総合的かつ効果的に実施することにより、児童生徒が安心して生活することができる環境を整えることを目的として、平成26年12月の定例議会で「流山市いじめ防止対策推進条例」を制定し、平成27年4月1日から施行しています。

流山市いじめ防止基本方針について

流山市いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき、市の実情に応じたいじめ問題への対策を総合的かつ効果的に推進するため、「流山市いじめ防止基本方針」を定め、公表しています。

令和4年5月26日、市と学校が果たす役割を明確にするため、流山市いじめ防止基本方針を改定しました。


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