通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)
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更新日
令和4年4月4日
平成27年10〜11月、皆さまにマイナンバーを通知しました
[画像]マイナンバーの広報用ロゴマーク「マイナちゃん」(11.0KB)
平成27年10月から11月にかけて、住民票を有する全ての方の住所にマイナンバーを通知する「通知カード」を郵送しました。また、ご本人様の希望により、顔写真の付いた「個人番号カード」の交付を受けることができます。
このページでは、「通知カード」と「個人番号カード」についてご案内いたします。
通知カードとは
[画像]写真2(662.5KB)
- 紙製のカードで、券面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)とマイナンバーが記載されています。
- 顔写真はついておりません。行政手続の際にご本人であることを証明する必要がある場合は、下記の個人番号カードやそのほかの本人確認ができる書類が必要になります。
- 中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
- 法の改正により、令和2年5月25日に廃止となりました。
- 基本4情報が一致している通知カードは引き続き個人番号を証明する書類としてご利用いただけます。
個人番号カードとは
[画像]写真3(31.1KB)
- マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
- 券面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、マイナンバーが記載されるほか、ICチップが埋め込まれています。
- ICチップには、券面に記載された情報のほか、電子申請のための電子証明書の情報が記録されますが、所得や病歴などの機微な個人情報は記録されません。このため、個人番号カードからすべての個人情報が知られることはありません。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードと同時に所有することはできません。個人番号カードの交付を申請された場合は、住民基本台帳カードを返納する必要があります。
- 有効期限があります。18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日まで、外国人の方は在留期限が有効期限です。
※令和4年4月1日より前に受付センター(地方公共団体情報システム機構)が交付申請書を受理した場合は、受理した日において20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までが有効期限です。
個人番号カードを受け取るには
関連情報
マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日:9時30分〜20時00分 土日祝:9時30分〜17時30分 (年末年始除く)
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