ページ番号1003586 更新日 平成31年2月5日
マンション管理組合と自治会は別組織になりますので、会計(口座等)は別になります。
自治会員とは、「自治会区域内に住む住民」で構成されますが、賃貸等によりマンション管理組合員が住民でない場合があります。
従って、マンションの住民に自治会へ加入する意思を確認する必要があります。
自治会館維持管理費補助金は、「自治会が所有、または賃貸借契約等により継続的に借り受けている」自治会館を「自治会自らが維持管理している」場合に限り、自治会に補助金を交付しています。
補助金の交付を希望する場合は、マンションの集会施設を自治会館として継続的に借り受けていて、自治会自らが維持管理をしていることが確認できる書類を準備の上、コミュニティ課に相談してください。
一般的な自治会を設立することについてのQ&Aは下記のページをご参照ください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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