ページ番号1003591 更新日 令和6年5月1日
市では、自治会に関連する市の各種事業や補助制度等を記した「自治会ハンドブック」を毎年作成しております。
自治会役員交代の際に、各種書類等の引継ぎと併せて本ハンドブックを御活用いただけましたら幸いです
交付金は、次に掲げる業務を行う自治会に対し交付します。
なお、自治会等に対する交付金の額は、10月1日(基準日)における行政文書等の配布世帯数に年額220円を乗じて得た額を自治会へ交付します。
※自治会として周知等の可能な範囲での募金運動への協力であり、募金運動への参加・徴収を強制するものではありません。
自治会活動の活性化を図るため、下記の自治会活動に必要な物品の貸し出し等を行っています。
自治会等による申請
※掲示板の設置、撤去、処分等にかかる費用は自治会負担となります。
※掲示板交換用板の無償貸与は、在庫がなくなり次第廃止いたします。
ご希望の方は、コミュニティ課(電話:04-7150-6076)までご連絡ください。
小テント(行事用テント 1.8メートル×1.8メートル) 35式
大テント(行事用テント 3.6メートル×5.4メートル) 10式
非接触型体温計 10台
※貸出個数に限りがありますので、申請に当たっては事前にご相談ください。
自治会等が発行している会報、チラシ、総会資料等の印刷を有料で承っています。
印刷物は自治会活動に直結する印刷に限ります。
1原稿につき、35枚以上(白黒印刷のみ)でお願いします。
依頼から引渡しまでは一週間程度かかりますので、時間に余裕をもってご依頼ください。
(年度末、年度初めは、印刷室が大変混み合うため、通常よりお時間がかかりますので、ご注意ください。)
用紙持込みとなります。
※両面の場合は2枚の扱いとなります。
A4 3枚(両面1枚と片面1枚)を500部印刷したい。
原稿3枚×50円+500部×3枚×1円=1,650円
転入者等へ自治会加入のご案内をする際に使用できるリーフレットを作成しています。
自治会加入促進リーフレット印刷申込書に必要事項を記入の上、コミュニティ課へ提出してください。
申し込みは随時受付しています。PDF(カラー)での提供も可能です。
※印刷申込は35枚以上でお願いします。
※印刷には数日かかります。
市民の福祉の向上および自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会等が設置する掲示板の設置費および修繕費の一部に対し、補助金を交付します。
自ら掲示板を設置および修繕等する自治会
掲示板の設置および修繕等に要する経費
1.掲示板を新設・建替えする場合(保護板なし)
補助金の額は補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨)とし、掲示板1基当たり30,000円を限度
2.掲示板を新設・建替えする場合(保護板あり)
補助金の額は補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨)とし、掲示板1基当たり50,000円を限度
3.掲示板を修繕する場合
補助金の額は補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨)とし、掲示板1基当たり20,000円を限度
市民の福祉の向上および自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会館の維持管理費に要する経費の一部に対し、自治会に補助金を交付します。
自ら自治会館を維持管理している自治会
光熱水費、火災保険料等の自治会館の維持管理に必要な経費
次に掲げる自治会館の延べ面積の区分に応じた額
自治会館の延べ面積 | 補助金の額 |
---|---|
100平方メートル未満 | 年額 56,000円以内 |
100平方メートル以上200平方メートル未満 | 年額 72,000円以内 |
200平方メートル以上 | 年額104,000円以内 |
修繕に要する経費が20万円以上となるものに対し、その経費の3分の1とし、100万円を限度
設置に要する経費が5万円以上となるものに対し、その経費の3分の1とし、100万円を限度
市民の福祉の向上および自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会が実施する自治会館建設事業に要する経費の一部に対し補助金を交付します。
自治会の構成員、その世帯員その他の市民の会議、研修、教養、趣味又は娯楽に必要な機能を備えた建物で、延べ面積が33平方メートル以上のものを新築し、若しくは増築(既設の自治会館の床面積を10平方メートル以上増加させること)し、又は自治会館のトイレを改造(汲み取りトイレを水洗トイレに造り直すこと)するとき
新築にかかる補助金の交付を受けた自治会館については、当該新築に係る事業の完了後15年以内に当該自治会館を取壊し、又はその用途を変更し、かつ、新たに自治会館の新築を行う場合については、適用しません。
自治会館建設事業に要する経費のうち、用地取得費、設計監理料並びに既存施設の解体費用および移転費用その他事業の直接的費用と認めがたい経費を除いた経費
補助対象経費の2分の1の額(その額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額
自治会の世帯数 | 限度額 |
---|---|
400世帯以下の自治会 |
500万円 |
401世帯以上500世帯までの自治会 |
580万円 |
501世帯以上600世帯までの自治会 |
670万円 |
601世帯以上700世帯までの自治会 |
750万円 |
701世帯以上800世帯までの自治会 |
830万円 |
801世帯以上900世帯までの自治会 |
910万円 |
901世帯以上1,000世帯までの自治会 |
1,000万円 |
1,001世帯以上1,100世帯までの自治会 |
1,160万円 |
1,101世帯以上1,200世帯までの自治会 |
1,260万円 |
1,201世帯以上1,300世帯までの自治会 |
1,340万円 |
1,301世帯以上1,400世帯までの自治会 |
1,430万円 |
1,401世帯以上1,500世帯までの自治会 |
1,510万円 |
1,501世帯以上の自治会 |
1,600万円 |
補助対象経費の2分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額
300万円
補助対象経費の3分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額
なし
自治会館建設事業を実施する自治会に対し、自治会の円滑な運営を助長し、市民福祉の向上に寄与することを目的として、当該事業に要する資金の一部を貸付しています。
自治会館建設事業を自ら実施し、かつ建設した自治会館を維持管理する自治会であって次の要件を満たすこと
当該事業の総額から市の補助金額を控除した額の3分の1以上の額の積立金
自治会の構成員であり独立して生活を営む成年者である連帯保証人が2名必要
貸付対象経費の3分の2以内とし、当該額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を限度
無利子
償還は、貸付金の交付を受けた日の属する年度の末日まで据え置くこととし、償還期間は10年以内
半年賦元均等償還
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